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外国人雇用 社会保険・雇用保険 適用チェック

健保法・厚年法・雇保法第6条・労災法

在留資格・週労働時間・雇用形態をもとに、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の適用可否を判定します。

健保・厚年は国籍不問 雇用保険も原則適用 在留資格ごとの注意点

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時間 / 週
雇用形態

根拠・チェックポイント

在留資格の有無・就労可否で適用が決まる
適法な就労資格を持つ外国人は、日本人と同様に健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者となる(国籍による差別的取扱いは禁じられている)。
労災保険は不法就労でも適用される(判例)
労災保険法は在留資格の有無を問わず、日本国内で就労する全ての労働者に適用される。不法就労状態であっても業務上災害・通勤災害の給付を受けられる。
雇保法第6条:短期滞在者等は適用除外
雇用保険法第6条各号に該当する者(短期滞在・特定活動(就労不可)等)は被保険者となれない。週所定労働時間20時間未満・31日以上の雇用見込みなし等の一般的要件も満たす必要がある。
社会保障協定締結国(ドイツ・米国・フランス等)からの派遣社員は、相手国の制度を適用する場合があり、日本の社会保険の適用が免除されることがあります。

試験対策ポイント

  • 外国人労働者も原則として日本の社会保険・雇用保険が適用される(国籍を問わない)
  • 社会保障協定締結国の国籍者は二重加入を避けるため特例あり(本国制度に加入中の場合)
  • 在留資格「技能実習」「特定技能」「留学(アルバイト)」など在留資格によって適用関係が異なる
  • 雇用保険:日雇い・短時間を除き原則適用。離職後の給付受給は帰国後は不可(日本に居住要件)
  • 健康保険・厚生年金:正規雇用・一定時間以上勤務の場合は強制適用。脱退一時金制度あり

日本で働く外国人・雇用する事業者のあなたへ

外国人労働者の社会保険・雇用保険の適用関係と、受給できる給付について確認しましょう。

✅ 外国人労働者も雇用保険・社会保険に加入でき、要件を満たせば各種給付を受けられます

日本で働く外国人は国籍に関わらず、適用要件を満たせば健康保険・厚生年金・雇用保険に加入します。 失業給付・育児休業給付・傷病手当金なども受給できます。 加入手続きをしていない事業者は法令違反となりますので、未加入の場合は会社に申し出てください。

✅ 帰国時に厚生年金の脱退一時金を受け取れる場合があります

日本を離れる外国人が厚生年金(または国民年金)に6ヶ月以上加入していた場合、 帰国後2年以内に脱退一時金を請求できます(社会保障協定の適用がない場合)。 ただし受け取ると年金加入期間がリセットされる点に注意が必要です。

✅ 社会保障協定がある国の出身者は二重加入を免除される場合があります

日本が社会保障協定を締結している国(ドイツ・フランス・アメリカ等)の出身者が 本国の制度に加入中の場合、日本の制度への加入が免除されることがあります。 適用証明書(Certificate of Coverage)の取得が必要なため、本国の制度担当機関に確認してください。

根拠法令

健康保険法 第3条第1項・厚生年金保険法 第9条 e-Gov
国籍を問わず適用事業所に使用される者は社会保険に強制加入。雇用保険も原則適用(在留資格・在留期間3ヶ月超等の要件)。在日外国人も日本人と同等に適用。
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