労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 就職

健康保険 日雇特例被保険者 解説

日雇特例被保険者は日々雇い入れられる労働者(期間2か月以内・日雇いの実態)に適用される健康保険の特例です。通常の健康保険証ではなく日雇特例被保険者手帳に保険者印を受けることで給付を受けます。受給要件は前2か月に26日以上または前6か月に78日以上の印紙保険料納付です(健保法第3条2項)。

日々雇用される労働者(日雇労働者)には、通常の健康保険とは別に日雇特例被保険者の制度が適用されます。保険料の納付方法・給付の受け方が通常と異なります。
日雇労働者向け特例 2ヶ月で26日以上 日雇特例被保険者

日雇特例被保険者とは(健保法第123条)e-Gov↗

対象者 日々雇用される者、または2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
適用 適用事業所に使用されるとき、その事業主が届出を行い適用。全国健康保険協会が保険者
除外 ①健康保険の一般被保険者・任意継続被保険者 ②後期高齢者医療の被保険者 ③本人申請により除外(特定受給の申請)

日雇保険証・受給資格(健保法第126条〜)e-Gov↗

日雇保険証 日雇特例被保険者手帳(日雇保険証)を使用して保険証を兼ねる
療養給付の受給資格 ①前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること(当月・翌月給付)
②前6ヶ月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること(特例受給)
傷病手当金の受給資格 継続して6ヶ月以上日雇特例被保険者として保険料を納付していること

印紙保険料(健保法第168条〜)e-Gov↗

納付方法 事業主は賃金を支払うたびに健康保険印紙を日雇保険証に貼付・消印して保険料を納付
保険料額 賃金の等級によって1日分の保険料が決まる(第1〜3級)。事業主と被保険者が折半
未貼付の禁止 賃金支払い時に印紙を貼付しないことは違反。罰則あり(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

日雇特例被保険者の給付

給付種類 主な内容・受給要件
療養の給付前2ヶ月26日以上の保険料納付(当月・翌月分)
傷病手当金継続6ヶ月以上被保険者として保険料納付
出産育児一時金・埋葬料一般被保険者に準じた要件

試験対策ポイント

  • 日雇特例被保険者の保険者:全国健康保険協会のみ(健保組合は不可)
  • 療養受給要件:前2ヶ月通算26日分以上の保険料納付
  • 保険料納付方法:健康保険印紙を日雇保険証に貼付・消印(印紙保険料)
  • 印紙保険料は事業主・被保険者が折半
  • 健保法の日雇特例 ≠ 雇用保険法の日雇労働被保険者(制度が異なる)
根拠法令:健康保険法第123条〜第137条(日雇特例被保険者)・第168条〜(印紙保険料)

日雇い・短期雇用で働くあなたへ

日々雇用される形で働いている方や2ヶ月以内の短期雇用の方は、通常の健康保険とは別に日雇特例被保険者として保険に加入します。保険料の納め方と給付の受け方を理解しておきましょう。

✅ 雇われた日から日雇特例被保険者として健保に加入します

日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)のみです。保険料は事業主が賃金支払い時に健康保険印紙を日雇保険証(日雇特例被保険者手帳)に貼付・消印して納付します。保険料は事業主と被保険者で折半です。

✅ 療養を受けるには前2ヶ月で26日分以上の保険料納付が必要です

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、前2ヶ月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることが条件です。傷病手当金を受けるには継続して6ヶ月以上の保険料納付が必要です。働き始めた直後は給付を受けられない場合があるため、注意が必要です。

✅ 日雇保険証は常に携帯してください

日雇特例被保険者手帳(日雇保険証)は、保険料の納付記録と保険証を兼ねる重要な書類です。医療機関を受診する際には必ず提示が必要です。手帳を紛失した場合は速やかに全国健康保険協会(協会けんぽ)に再発行を申請してください。

根拠法令

健康保険法 第3条第2項 e-Gov
日雇特例被保険者(日々雇い入れられる者等)の適用を規定。2ヶ月間で通算26日以上就労した場合に特例受給資格を認定。通常の被保険者とは異なる保険給付の仕組み。
関連する解説ページ