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健康保険 保険者・全国健康保険協会・健保組合 解説

健康保険の保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合(健保組合)の2種です。協会けんぽは中小企業の被保険者を対象とし、都道府県別の保険料率が設定されています。健保組合は単独(700人以上)または合同(3,000人以上)で設立でき、独自の付加給付を設けることができます。保険者によって保険料率や給付内容が異なります。

健康保険の保険者は①全国健康保険協会(協会けんぽ)と②健康保険組合の2種類です。それぞれの組織・財政・権限の違いが社労士試験で頻出です。
協会けんぽ or 健保組合 保険者番号が付与される 全国1,400以上の保険者

保険者の種類(健保法第4条)e-Gov↗

区分 全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険組合
適用対象主に中小企業の被用者主に大企業・同業種(組合員300人以上が原則)
設立根拠健保法第7条の2(法律設立・法人)厚生労働大臣の認可(健保法第11条)
保険料率都道府県単位の保険料率(厚労相決定)組合が規約で決定(一定範囲内)
国庫負担あり(給付費の一定割合・事務費全額)原則なし(財政困難時は補助可)

全国健康保険協会の組織(健保法第7条の2〜)e-Gov↗

設立・性格 法律により設立された法人。主たる事務所は東京都に置く
役員 理事長1人・理事若干名・監事2人。理事長は厚生労働大臣が任命
運営委員会 各都道府県支部ごとに設置。被保険者・事業主の代表各同数で構成
業績評価 厚生労働大臣から事業年度ごとに業績評価を受け、結果を公表しなければならない
監査 財務諸表等は監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する公認会計士または監査法人の監査を受ける

健康保険組合の設立・組織(健保法第11条〜)e-Gov↗

設立要件 常時700人以上の被保険者を使用する事業主(単独設立)、または3,000人以上(複数事業主)が共同設立可能。300人以上で厚生労働大臣に申請し認可
機関 組合会(議決機関)・理事・監事。被保険者・事業主代表が各同数
解散 厚生労働大臣の認可(任意解散)または命令解散(財政悪化・法令違反等)

国庫負担(健保法第153条〜)e-Gov↗

事務費 健康保険事業の事務執行費用を全額国庫負担
給付費(協会) 給付費の16.4%を国庫が補助(定率)
健保組合への国庫負担金 被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定し概算払い(精算あり)

試験対策ポイント

  • 協会けんぽ設立:法律により設立された法人(認可法人ではない)
  • 業績評価:厚生労働大臣が事業年度ごとに評価→公表義務あり
  • 監査:監事+公認会計士または監査法人(どちらか一方ではなく両方)
  • 健保組合設立:単独700人以上、共同3,000人以上
  • 国庫負担:協会の給付費16.4%(健保組合は原則なし)
  • 健保組合への国庫負担金の算定基準は被保険者数
根拠法令:健康保険法第4条(保険者)・第7条の2〜(全国健康保険協会)・第11条〜(健康保険組合)・第153条〜(国庫負担)

協会けんぽ・健保組合に加入しているあなたへ

健康保険の保険者は、会社の規模や業種によって全国健康保険協会(協会けんぽ)か健康保険組合のどちらかになります。加入している保険者によって保険料率や付加給付が異なります。

✅ 自分がどの保険者に加入しているか確認しましょう

健康保険証(またはマイナ保険証の登録情報)に保険者名が記載されています。協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、保険料率は都道府県ごとに異なります。大企業の場合は健康保険組合が保険者となる場合があり、保険料率・付加給付の内容が異なることがあります。

✅ 健保組合が解散した場合は協会けんぽに移行します

健康保険組合が財政悪化等で解散した場合、その被保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者に移行します。この場合、保険料率や給付内容が変わることがあります。会社から通知が来た場合は内容をよく確認してください。

✅ 健保組合は国庫負担が原則ないため保険料率が独自に決まります

健康保険組合の保険料率は組合の規約で決定され、協会けんぽより低い場合も高い場合もあります。また、健保組合独自の付加給付(法定給付に上乗せした給付)がある場合もあります。給付内容の詳細は加入している健保組合に確認しましょう。

根拠法令

健康保険法 第4条・第7条の2 e-Gov
全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の設立・運営を規定。協会けんぽは中小企業の被保険者が対象。健保組合は単独700人以上等で設立可能。
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