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傷病手当金 不正受給の時効・罰則 — 健康保険 時効・返還命令 解説

健康保険における保険料・給付金請求権の消滅時効不正受給への返還命令偽りの陳述等の罰則は頻出テーマです。
2年の消滅時効 不正受給は返還+加算 刑事罰(詐欺罪等)対象

傷病手当金 不正受給 よくある質問

Q. 傷病手当金を不正受給した場合の時効は何年ですか?
A. 健康保険の保険給付請求権の時効は2年です(健保法第193条)。不正受給に対する返還命令・加算金の時効も民事上の規定に準じますが、刑事罰(懲役・罰金)については公訴時効が別途適用されます。試験では「健保の時効 = 2年」として覚えておく必要があります。
Q. 傷病手当金を不正受給した場合、いくら返還しますか?
A. 不正受給額の全額返還に加え、保険者の裁量で最大2倍相当額の加算金を請求されることがあります(健保法第214条)。事業主が虚偽の証明をして支給されたケースでは、事業主と被保険者が連帯して返還責任を負います。
Q. 傷病手当金の不正受給に罰則はありますか?
A. 偽りの陳述・不正受給に対して6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(健保法第217条)。

時効(健保法第193条)e-Gov↗

権利 消滅時効
保険料・延滞金・徴収金の徴収権 2年(納付期日の翌日から起算)
保険給付の請求権(療養費・傷病手当金等) 2年(支払事由発生日の翌日から起算)
出産育児一時金・埋葬料 2年(支給事由発生日の翌日から起算)
重要:健保の時効はすべて2年。国民年金の5年・厚年の5年と混同しないこと。

不正受給・返還命令(健保法第214条)e-Gov↗

返還命令 偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者に、支払った給付額の全部または一部を返還させることができる
加算金 返還金額に加え、不正利得額の最大2倍相当額の支払いを命じることができる(詐欺的不正受給の場合)
事業主の連帯責任 事業主が偽りの報告・証明をして給付が行われた場合、被保険者と連帯して返還義務を負う

罰則(健保法第217条・第208条等)e-Gov↗

行為 罰則
偽りの陳述・不正受給 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
報告・書類提出の不履行・虚偽報告 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
秘密漏洩(役員・職員) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

試験対策ポイント

  • 健保の保険料・給付の時効はすべて2年(国年・厚年の5年と混同しない)
  • 不正受給→返還命令+最大2倍加算金が可能
  • 事業主が偽りの証明→被保険者と連帯して返還責任
  • 偽りの陳述罰則:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 秘密漏洩罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(より重い)

健康保険の給付を受けているあなたへ(不正受給・時効)

傷病手当金などの受給に不安がある場合、または誤って受給してしまった場合は早めに健保組合に相談しましょう。

✅ 給付を誤って受給してしまった場合は早めに健保組合に申し出てください

就労可能な日に傷病手当金を受給してしまった、または他の給付との重複があった場合など、 誤った受給に気づいたときは速やかに健保組合(または協会けんぽ)に連絡し、返還手続きを取ることが重要です。 自主的に申し出ることで、加算金(最大2倍)の請求を避けられる場合があります。

✅ 不正受給が発覚した場合は返還命令と加算金、刑事罰の対象になります

故意の不正受給(就労しているのに「働けない」と偽る等)は、不正受給額の全額返還に加え最大2倍の加算金、 さらに刑事罰(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる可能性があります(健保法第214条・第217条)。 また事業主が虚偽の証明をした場合は被保険者と連帯して返還責任を負います。

✅ 給付請求権の時効は2年です。気づいたら早めに請求しましょう

傷病手当金などの給付請求権は、支払事由発生日の翌日から2年で消滅します(健保法第193条)。 退院後しばらく経ってから「受給できた」と気づいた場合でも、2年以内であれば遡って請求できます。 請求が遅れて時効消滅しないよう、受給できると思ったらすぐに手続きを進めてください。

根拠法令

健康保険法 第193条・第197条・第210条 e-Gov
保険給付の不正受給に対する返還命令・加算金・罰則規定。給付申請は2年の消滅時効。偽りその他不正の行為による給付は返還命令+最大50%加算。刑事罰(詐欺罪等)も適用される。
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