概要
健保組合 財政健全化計画 解説
健康保険組合は被保険者数700人以上(単独)または3,000人以上(合同)で設立できます。財政が悪化し準備金が解散基準を下回る場合、厚生労働大臣は健全化計画の作成を命じることができます。財政悪化が著しい組合には解散命令が出される場合もあります(健保法第26条・第31条)。
健康保険組合が財政悪化した場合の財政健全化計画の作成義務、合併・解散命令の要件が試験で出題されます。
財政状況の悪化で義務化
健全化計画の提出
解散も選択肢
計算ツール
財政健全化計画(健保法第26条)e-Gov↗
| 作成義務 | 健康保険組合は、収支悪化により事業の継続が困難となるおそれがある場合、財政健全化計画を作成しなければならない |
| 計画の届出 | 厚生労働大臣に届け出なければならない |
| 健全化措置 | 保険料率の引上げ・給付の見直し・合併等の措置を計画に盛り込む |
解散命令・合併命令(健保法第31条)e-Gov↗
| 解散命令 | 厚生労働大臣は、健康保険組合の事業継続が不可能と認める場合、解散を命じることができる |
| 合併命令 | 健全化が見込まれる場合、合併を命じることができる |
| 解散後 | 組合の被保険者は全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者となる |
健保組合の準備金・剰余金
| 準備金の積立義務 | 健康保険組合は、毎事業年度末における給付に必要な費用に相当する額を準備金として積み立てなければならない |
| 剰余金の処分 | 剰余金が生じた場合は準備金に積み立て、または翌年度の保険料の軽減に充てる |
健保組合の設立・解散の比較
| 手続き | 要件・内容 |
|---|---|
| 単独設立 | 常時700人以上の被保険者を使用する事業主(厚生労働大臣の認可) |
| 共同設立 | 合算して常時3,000人以上の被保険者(同種・同業の事業主が共同) |
| 任意解散 | 組合会で組合議員の4分の3以上の多数議決、厚生労働大臣の認可 |
試験対策
試験対策ポイント
- 財政健全化計画:収支悪化で継続困難のおそれ→厚生労働大臣に届出
- 解散命令・合併命令の権者:厚生労働大臣
- 解散後の被保険者:全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行
- 単独設立要件:常時700人以上の被保険者
- 任意解散には組合会で4分の3以上の多数議決が必要
根拠法令:健康保険法第26条(財政健全化計画)・第31条(解散命令)・第11条(設立要件)
当事者視点
健保組合の財政状況が気になる加入者・事業主の方へ
健康保険組合の財政が悪化した場合、保険料率の引き上げや解散・協会けんぽへの移行が起こりえます。加入中の健保組合の状況を把握しておきましょう。
✅ 財政悪化で保険料率が上がる場合があります
健康保険組合の財政が悪化すると、組合は財政健全化計画を作成し厚生労働大臣に届け出ます。健全化策として保険料率が引き上げられることがあります。給与明細で健保保険料の変動がある場合は、組合からの通知を確認してください。
✅ 組合が解散した場合は協会けんぽに移行します
健康保険組合が解散・合併命令を受けた場合、組合員(被保険者)は全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者に移行します。移行後は協会けんぽの都道府県別保険料率が適用され、組合独自の付加給付がなくなる場合があります。
✅ 任意解散には4分の3以上の議決が必要です
健康保険組合を任意解散するには、組合会で組合議員の4分の3以上の多数議決と厚生労働大臣の認可が必要です。解散の情報は会社・組合からの通知で確認できます。解散が決まった場合は新しい保険者への手続きを速やかに行ってください。
法令
根拠法令
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