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傷病手当金 × 障害年金 支給調整チェック

健保法第108条 / 同一傷病の場合の支給調整計算

同一傷病に限り調整 障害年金額が傷病手当金を上回れば支給停止 差額補填あり

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調整の仕組み(健保法第108条)e-Gov↗

状況結果
傷病手当金日額 > 障害年金日額(月額÷30)差額のみ支給
傷病手当金日額 ≤ 障害年金日額(月額÷30)傷病手当金 支給停止
障害手当金(一時金)を受けた場合相当額に達するまで停止

試験対策ポイント

  • 調整の根拠:健保法第108条「障害年金等を受けられるときは傷病手当金を支給しない」
  • 傷病手当金日額 > 障害年金日額(月額÷30)→ 差額のみ支給
  • 傷病手当金日額 ≤ 障害年金日額 → 傷病手当金は全額支給停止
  • 障害手当金(一時金)を受けた場合:傷病手当金の相当額に達するまで支給停止
  • 「同一傷病」が要件:別傷病の障害年金とは調整されない

傷病手当金と障害年金を両方受け取れるか確認したいあなたへ

同じ病気やケガで傷病手当金と障害年金の両方を受け取れる場合、調整が行われます。どちらが得かを確認しましょう。

✅ 同じ傷病で傷病手当金と障害年金が競合する場合は障害年金が優先されます

同一の傷病で傷病手当金と障害年金・障害厚生年金を受け取れる状況になった場合、 健保法第108条により障害年金が優先され、傷病手当金は調整(減額または停止)されます。 傷病手当金の日額が障害年金の日額換算(月額÷30)より多い場合のみ差額が支給されます。

✅ 障害年金の申請と傷病手当金の受給は別の手続きです

傷病手当金は健保組合・協会けんぽへ、障害年金は日本年金機構への申請です。 傷病手当金を受給中に障害年金の申請を検討している場合は、 受給中の傷病手当金がいくら減額・停止されるかを事前にこのツールで確認しておくことをお勧めします。

✅ 別々の傷病で障害年金を受けている場合は傷病手当金との調整はありません

調整の対象は「同一傷病」の場合のみです。 例えば別の疾患(糖尿病)で障害年金を受給していても、 全く別の原因(骨折)による傷病手当金との調整は行われません。 自分の状況に当てはまるかどうかわからない場合は健保組合・協会けんぽに確認してください。

根拠法令

健康保険法 第108条 e-Gov
同一の傷病について障害年金が支給される場合の傷病手当金との調整規定。障害年金の日額相当額が傷病手当金日額以上の場合は支給停止。差額のみ支給。
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