概要
出向・派遣 社会保険継続チェック
健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法 / 出向・派遣形態別の社会保険の取扱いを判定します
出向:籍のある方で加入
二重適用は禁止
在籍出向vs移籍出向
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試験対策
試験対策ポイント
- 在籍出向:出向元との雇用関係を維持→出向元の社会保険・雇用保険を継続
- 転籍出向:出向元を退職→出向元で資格喪失・出向先で新規取得
- 労働者派遣:派遣元が雇用主→派遣元の社会保険・雇用保険に加入(派遣先ではない)
- 雇用保険は「主たる賃金を受ける事業所」1か所のみ加入(雇保法第8条)
- 在籍出向の按分払い(出向元・先で給与分担):合算額を基礎に標準報酬月額を算定
当事者視点
出向・派遣で働いているあなたへ(社会保険の取り扱い)
出向や派遣では、社会保険の加入先が通常の雇用と異なる場合があります。自分の保険がどこに加入しているか確認しましょう。
✅ 在籍出向の場合は出向元の社会保険に引き続き加入します
在籍出向(元の会社に籍を置いたまま別会社で働く)の場合、 出向元の社会保険(健保・厚年)と雇用保険がそのまま継続します。 出向先で別途加入する必要はありません。 給与が出向先から支払われていても、雇用保険は「主たる賃金」を支払う事業所1か所のみ加入です。
✅ 転籍出向は退職と再就職と同じ扱いになります
転籍出向(元の会社を正式に退職して別会社に入社)の場合は、 出向元で健保・厚年・雇用保険の資格を喪失し、出向先で新たに資格を取得する手続きが必要です。 退職から再取得まで空白期間が生じないよう、手続きのタイミングを確認してください。
✅ 派遣労働者の社会保険は派遣元(派遣会社)が加入させます
労働者派遣では、法律上の雇用主は派遣元(派遣会社)のため、 社会保険・雇用保険は派遣元の事業所で加入します(派遣先では加入しない)。 派遣会社から「社会保険に加入させてもらえない」という場合で週20時間以上勤務しているなら、 違法の可能性があるためハローワークや都道府県労働局に相談してください。
法令
根拠法令
健康保険法 第3条・厚生年金保険法 第9条
e-Gov
出向・派遣形態別の社会保険の取扱い。在籍出向は籍のある会社で加入継続、移籍出向は新しい会社で加入。二重適用禁止の原則と例外(2以上事業所勤務)を規定。
出向・派遣形態別の社会保険の取扱い。在籍出向は籍のある会社で加入継続、移籍出向は新しい会社で加入。二重適用禁止の原則と例外(2以上事業所勤務)を規定。
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