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出向・派遣 社会保険継続チェック

健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法 / 出向・派遣形態別の社会保険の取扱いを判定します

出向:籍のある方で加入 二重適用は禁止 在籍出向vs移籍出向

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試験対策ポイント

  • 在籍出向:出向元との雇用関係を維持→出向元の社会保険・雇用保険を継続
  • 転籍出向:出向元を退職→出向元で資格喪失・出向先で新規取得
  • 労働者派遣:派遣元が雇用主→派遣元の社会保険・雇用保険に加入(派遣先ではない)
  • 雇用保険は「主たる賃金を受ける事業所」1か所のみ加入(雇保法第8条)
  • 在籍出向の按分払い(出向元・先で給与分担):合算額を基礎に標準報酬月額を算定

出向・派遣で働いているあなたへ(社会保険の取り扱い)

出向や派遣では、社会保険の加入先が通常の雇用と異なる場合があります。自分の保険がどこに加入しているか確認しましょう。

✅ 在籍出向の場合は出向元の社会保険に引き続き加入します

在籍出向(元の会社に籍を置いたまま別会社で働く)の場合、 出向元の社会保険(健保・厚年)と雇用保険がそのまま継続します。 出向先で別途加入する必要はありません。 給与が出向先から支払われていても、雇用保険は「主たる賃金」を支払う事業所1か所のみ加入です。

✅ 転籍出向は退職と再就職と同じ扱いになります

転籍出向(元の会社を正式に退職して別会社に入社)の場合は、 出向元で健保・厚年・雇用保険の資格を喪失し、出向先で新たに資格を取得する手続きが必要です。 退職から再取得まで空白期間が生じないよう、手続きのタイミングを確認してください。

✅ 派遣労働者の社会保険は派遣元(派遣会社)が加入させます

労働者派遣では、法律上の雇用主は派遣元(派遣会社)のため、 社会保険・雇用保険は派遣元の事業所で加入します(派遣先では加入しない)。 派遣会社から「社会保険に加入させてもらえない」という場合で週20時間以上勤務しているなら、 違法の可能性があるためハローワークや都道府県労働局に相談してください。

根拠法令

健康保険法 第3条・厚生年金保険法 第9条 e-Gov
出向・派遣形態別の社会保険の取扱い。在籍出向は籍のある会社で加入継続、移籍出向は新しい会社で加入。二重適用禁止の原則と例外(2以上事業所勤務)を規定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問4 労働契約法等 誤りはどれか
A
「労働者と使用者(出向元)との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
判例(日産自動車事件等):職種・業務内容の限定合意があれば個別同意なき配転命令は無効(正しい)
B
労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。
労契法3条2項:均衡考慮の原則は異なる雇用形態間の均衡も含む(正しい)
C
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。
労契法4条1項:理解促進義務は契約締結前から継続中まで広く適用される(正しい)
D
「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。
× 判例(新日鉄事件):出向関係の解消・復帰命令は原則として労働者の同意は不要(誤り)
E
労働契約法第18条第1項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(以下本肢において「無期転換申込権」という。)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。
労契法18条1項:無期転換申込権は契約更新ごとに新たに発生し次の満了日まで行使できる(正しい)