概要
特定適用事業所チェック
2026年10月 適用拡大健保法第3条第1項 / 厚年法第12条 / 短時間労働者の社会保険適用要件を現行・2026年10月以降で判定します
2026年10月〜:従業員数要件撤廃
週20時間以上(→10時間以上)
月額8.8万円以上
計算ツール
入力
試験対策
試験対策ポイント
- 現行(〜2026年9月):週20h・月8.8万円・2ヶ月超・非学生・51人以上の5要件
- 2026年10月以降:企業規模要件(51人以上)と月額賃金8.8万円要件が撤廃
- 2026年10月以降:週20時間・2ヶ月超・非学生の3要件のみで適用
- 「特定適用事業所」(51人以上)と「任意特定適用事業所」(労使合意)の区別
- 試験ポイント:社労士試験第57回以降は2026年10月改正が出題される可能性が高い
当事者視点
パート・アルバイトで社会保険に加入するか気になるあなたへ
2026年10月から短時間労働者の社会保険適用が大幅に拡大されます。自分が対象になるか確認しましょう。
✅ 2026年10月から週20時間以上のパートは原則として社会保険に加入することになります
2026年10月以降は企業規模に関わらず、週20時間以上・雇用見込み2ヶ月超・学生でない場合は 原則として健康保険・厚生年金に加入することになります。 月額8.8万円以上の条件も撤廃されます。 加入すると保険料負担が生じますが、将来の年金や健保の給付が充実します。
✅ 社会保険に加入すると配偶者の扶養から外れる場合があります
社会保険に加入すると、配偶者の健康保険の扶養(第3号被保険者)から外れ、 自分で保険料を支払うことになります。 手取り額が減る「106万円の壁」問題ですが、将来の年金額は増えます。 長期的な収支を考慮して働き方を検討することをお勧めします。
✅ 現在51人未満の会社でも2026年10月から加入義務が生じる可能性があります
現在は51人以上の「特定適用事業所」でのみ短時間労働者に加入義務がありましたが、 2026年10月からは全事業所(規模不問)が対象になります。 51人未満の会社で働くパート・アルバイトの方も対象になる可能性がありますので、 会社と確認の上、加入手続きを進めてください。
法令
関連ページ
関連する解説ページ
過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
健康保険法 問7
資格情報提供・出産育児一時金直接支払・資格確認書・特定適用事業所・入院時生活療養費 誤りはどれか