概要
賃金台帳 必要記載事項チェック
労働基準法第108条・施行規則第54条 / 11項目の必要記載事項
賃金台帳は事業場ごとに各労働者について作成が義務付けられており、氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・休日・深夜の各労働時間数・賃金の種類と額を記載します(労基法第108条)。5年間保存義務があります。電子帳票での保存も可能ですが、閲覧できる環境の整備が必要です。
3年間保存義務
9項目の必須記載事項
労基法第108条
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試験対策
試験対策ポイント
- 賃金台帳の記載事項:氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・深夜・休日労働時間数・賃金種別額・控除額(労基法第108条)
- 保存義務:最後の記入日から3年間(賃金の請求権の時効に対応)
- 賃金台帳は事業場ごとに作成・備え付け義務。電子データでの保存も可
- パートタイム労働者・アルバイトも対象。全ての労働者分を作成する
- 労働者名簿・出勤簿とともに「法定3帳簿」として定期的な監督調査の対象
当事者視点
給与明細と賃金台帳を確認したいあなたへ
賃金台帳の記載事項と自分の賃金を確認する権利について知りましょう。
✅ 労働者は賃金台帳の閲覧・写しの交付を求める権利があります
賃金台帳は事業場に備え付けが義務付けられており、 労働基準監督署が確認できるよう常時管理される書類です。 自分の賃金の計算根拠や残業代の内訳を確認したい場合は、会社に賃金台帳の開示を求めることができます。
✅ 賃金台帳と給与明細の内容が一致しているか確認しましょう
賃金台帳に記録された労働時間数や賃金と、手渡される給与明細の内容が一致しているか確認することが大切です。 時間外労働時間数や深夜・休日労働の記録に誤りがある場合は残業代の未払いが生じている可能性があります。
✅ 未払い残業代の請求には3年の時効があります
賃金請求権の消滅時効は2020年4月以降の発生分については3年です(経過措置として当面3年)。 賃金台帳も3年間の保存が義務付けられています。 残業代未払いに気づいた場合は早めに労働基準監督署または弁護士・社労士に相談してください。
法令
根拠法令
労働基準法 第108条
e-Gov
使用者に賃金台帳の作成・記入義務を規定。9項目の必須記載事項(氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・深夜・休日労働時間数・基本給・手当・控除額)と3年間の保存義務。
使用者に賃金台帳の作成・記入義務を規定。9項目の必須記載事項(氏名・性別・賃金計算期間・労働日数・労働時間数・時間外・深夜・休日労働時間数・基本給・手当・控除額)と3年間の保存義務。
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