労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

代替休暇 日数計算(月60時間超割増)

労基法第37条第3項 / 換算率25%(50%−25%)

代替休暇は月60時間を超える時間外労働の割増賃金(50%)の一部を、代替休暇として付与する代わりに引き下げられる賃金(25%超の部分)を支払わない制度です(労基法第37条3項)。労使協定の締結が必要で、大企業は2010年から、中小企業は2023年4月から適用されています。代替休暇は半日・1日単位で付与します。

月60時間超の割増に代替可 代替休暇は労使協定必須 対象:中小企業も含む

入力

代替休暇の仕組み

項目内容
対象60時間超の時間外労働
換算率25%(50%割増 − 25%割増 = 25%が代替休暇分)
割増賃金代替休暇取得時は60時間超部分が25%割増のみ(差額は休暇で補填)
必要手続き労使協定の締結が必要
根拠条文労働基準法第37条第3項・労基則第19条の2

試験対策ポイント

  • 代替休暇:月60時間超の時間外労働に対する割増賃金(25%分)の一部を代替休暇で代替できる制度
  • 根拠:労基法第37条第3項。労使協定の締結が必要
  • 代替休暇の日数計算:60時間超分の時間外労働時間数×換算率(0.5〜1日等)
  • 代替休暇は取得・不取得とも労働者が選択できる(事業主の強制不可)
  • 代替休暇を取得しない場合は通常の割増賃金(50%以上)を支払う義務がある

月60時間超の残業が発生している職場のあなたへ

代替休暇制度と月60時間超の残業代について確認しましょう。

✅ 月60時間超の残業には通常より高い割増賃金(50%以上)が義務付けられています

労基法第37条により、月60時間を超える時間外労働については割増率が50%以上に引き上げられます。 中小企業への適用猶予は2023年4月に廃止され、現在は全企業に適用されます。 給与明細で月60時間超の残業が適切な割増率で計算されているか確認してください。

✅ 代替休暇は労働者が取得を選択する権利があります。強制取得はできません

代替休暇は労働者が取得を選択できる制度であり、会社が強制的に付与することはできません。 取得を希望しない場合は割増賃金(50%部分)の現金支払いを求める権利があります。 会社が一方的に代替休暇を付与して割増賃金を払わない場合は違法です。

✅ 代替休暇の取得期限は残業した月末から2ヶ月以内です

代替休暇は労使協定で定めた期限内(通常は月末から2ヶ月以内)に取得する必要があります。 期限を過ぎると取得できなくなり、代わりに割増分の賃金が支払われます。 期限内に休暇を取得できるよう上司に相談し、スケジュールを確保してください。

根拠法令

労働基準法 第37条第3項 e-Gov
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金(50%)の代わりに代替休暇(代休)を付与できる規定。労使協定の締結が必要。
関連する解説ページ