概要
賃金のデジタル払い 要件確認チェック
令和5年(2023年)4月1日解禁 / 労基法第24条・労基則第7条の2
2023年4月施行
資金移動業者の口座
上限100万円まで
計算ツール
要件チェック(6項目)
デジタル払いを実施するために必要な要件をすべて確認してください。
デジタル払いの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解禁日 | 令和5年(2023年)4月1日 |
| 根拠法令 | 労基法第24条・労基則第7条の2 |
| 口座上限 | 1口座100万円 |
| 同意 | 労働者の個別同意が必要(強制不可) |
| 不可なもの | ポイント・暗号資産への払込は不可 |
| 出金条件 | いつでも1円単位で出金可能・時間外手数料なし |
試験対策
試験対策ポイント
- 賃金のデジタル払い:2023年4月から資金移動業者の口座への賃金支払いが解禁(労基則第7条の2)
- 要件①:厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること
- 要件②:労使協定の締結・労働者の個別同意が必要(強制不可)
- 上限:1口座あたり100万円以下の残高保証が必要(指定要件)
- 賃金支払5原則(通貨払・直接払・全額払・毎月払・一定期日払)との関係も整理
当事者視点
デジタル払いを利用するか検討しているあなたへ
賃金のデジタル払いの仕組みと注意点を確認しましょう。
✅ デジタル払いは労働者の個別同意がなければ実施できません
賃金のデジタル払いは、労働者本人の書面または電磁的方法による個別同意が必要です。 会社が一方的に決定したり、同意を強制したりすることはできません。 利用したくない場合は断ることができます。また同意後でも撤回(銀行口座への変更)が可能です。
✅ 指定業者の口座は100万円の残高保証が義務付けられています
厚生労働大臣が指定した資金移動業者は、口座残高100万円までの保証が義務付けられています。 業者が破綻した場合でも100万円までの残高は保護されます。 利用する際は指定業者かどうかを厚生労働省のリストで確認してください。
✅ デジタル払いは選択肢の一つです。従来の銀行振込を継続することも権利です
デジタル払いは従来の銀行口座振込の「代替」ではなく「追加的選択肢」です。 銀行口座への振込を希望する場合は、引き続き従来の方法で受け取ることができます。 会社から変更を強制された場合は労働基準監督署に相談してください。
法令
根拠法令
労働基準法 第24条・労働基準法施行規則 第7条の2
e-Gov
賃金の通貨払いの例外として資金移動業者口座への賃金支払いを解禁。上限100万円・残高保証・申出による解約等の要件あり。2023年4月1日施行。
賃金の通貨払いの例外として資金移動業者口座への賃金支払いを解禁。上限100万円・残高保証・申出による解約等の要件あり。2023年4月1日施行。
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