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フレックスタイム制 清算期間・精算賃金チェック

フレックスタイム制では、清算期間(最長3ヶ月)の総所定労働時間と実労働時間を比較し、 超過・不足を精算します。超過時間に対しては割増賃金(25%以上)の支払いが必要です。

フレックスタイム制は始業・終業時刻を労働者が自由に決められる変形労働時間制の一種で、清算期間(最長3か月)内に所定労働時間を満たせばよい制度です(労基法第32条の3)。清算期間が1か月を超える場合は36協定の届出と労使協定の行政官庁届出が必要です。コアタイムとフレキシブルタイムの設定は任意です。

清算期間最大3ヶ月 過不足は次期繰越可 労使協定が必須

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試験対策ポイント

① 清算期間の上限は3ヶ月

2019年4月の改正で1ヶ月から3ヶ月に延長。3ヶ月の場合、毎月の週平均50時間超部分を翌月以降に繰り越さず精算する必要がある。

② 総所定労働時間の計算

清算期間の暦日数 ÷ 7 × 1週間の所定労働時間。

③ 超過時間への割増賃金

実労働時間が総所定労働時間を超えた時間は25%割増(月60時間超は50%割増)。

フレックスタイム制で働くあなたへ

フレックスタイム制は出退勤時刻を自分で決められる制度ですが、清算期間の総労働時間を守る必要があります。仕組みを正しく理解して活用しましょう。

✅ 清算期間の総労働時間が基準です

フレックスタイム制では、1日単位ではなく清算期間(1〜3か月)全体の所定労働時間が基準になります。毎日の出退勤時間が変わっても、清算期間内の合計時間を守れば残業扱いになりません。

✅ 不足時間は翌月繰越か賃金控除になります

清算期間終了時に所定労働時間に不足があった場合、翌月に繰り越すか、不足分を賃金から控除するかは会社の規定によります。「先月働きすぎた分を今月休む」という形でバランスを取ることもできます。

✅ コアタイムがなければいつでも自由に出退勤できます

コアタイム(必ず出勤が必要な時間帯)は設けなくても問題ありません。コアタイムなしのフレックスを「スーパーフレックス」と呼ぶこともあります。ただしコアタイムを設ける場合は就業規則に明記が必要です。

根拠法令

労働基準法 第32条の3 e-Gov
フレックスタイム制の要件(労使協定・清算期間最大3ヶ月・標準労働時間の明示)を規定。清算期間1ヶ月超の場合は協定の労働基準監督署届出が必要。
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