概要
フレックスタイム制 清算期間・精算賃金チェック
フレックスタイム制では、清算期間(最長3ヶ月)の総所定労働時間と実労働時間を比較し、 超過・不足を精算します。超過時間に対しては割増賃金(25%以上)の支払いが必要です。
フレックスタイム制は始業・終業時刻を労働者が自由に決められる変形労働時間制の一種で、清算期間(最長3か月)内に所定労働時間を満たせばよい制度です(労基法第32条の3)。清算期間が1か月を超える場合は36協定の届出と労使協定の行政官庁届出が必要です。コアタイムとフレキシブルタイムの設定は任意です。
清算期間最大3ヶ月
過不足は次期繰越可
労使協定が必須
計算ツール
計算フォーム
試験対策
試験対策ポイント
① 清算期間の上限は3ヶ月
2019年4月の改正で1ヶ月から3ヶ月に延長。3ヶ月の場合、毎月の週平均50時間超部分を翌月以降に繰り越さず精算する必要がある。② 総所定労働時間の計算
清算期間の暦日数 ÷ 7 × 1週間の所定労働時間。③ 超過時間への割増賃金
実労働時間が総所定労働時間を超えた時間は25%割増(月60時間超は50%割増)。当事者視点
フレックスタイム制で働くあなたへ
フレックスタイム制は出退勤時刻を自分で決められる制度ですが、清算期間の総労働時間を守る必要があります。仕組みを正しく理解して活用しましょう。
✅ 清算期間の総労働時間が基準です
フレックスタイム制では、1日単位ではなく清算期間(1〜3か月)全体の所定労働時間が基準になります。毎日の出退勤時間が変わっても、清算期間内の合計時間を守れば残業扱いになりません。
✅ 不足時間は翌月繰越か賃金控除になります
清算期間終了時に所定労働時間に不足があった場合、翌月に繰り越すか、不足分を賃金から控除するかは会社の規定によります。「先月働きすぎた分を今月休む」という形でバランスを取ることもできます。
✅ コアタイムがなければいつでも自由に出退勤できます
コアタイム(必ず出勤が必要な時間帯)は設けなくても問題ありません。コアタイムなしのフレックスを「スーパーフレックス」と呼ぶこともあります。ただしコアタイムを設ける場合は就業規則に明記が必要です。
法令
根拠法令
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