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賃金請求権の時効チェック

労基法第115条 / 賃金・退職手当等の請求権発生日から時効完成日を計算します(2020年4月改正対応)

労働基準法における「事故の場合の休業補償」(労基法第76条)は、業務外の私的事由で使用者の責めに帰すべき事由(機械の故障・停電等)により休業した場合の補償で、平均賃金の60%以上の支払いが義務付けられます。一方、労働者の故意・過失によるものは補償不要です。この「使用者の責に帰すべき事由」の判断が試験頻出です。

賃金請求権:5年(当面3年) 退職金は5年 2020年4月改正

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試験対策ポイント

  • 賃金請求権の時効:2020年4月以降に支払われるべきだった賃金は3年(改正前は2年)
  • 経過措置:当面3年として施行。5年への延長は将来の検討課題
  • 退職手当の時効:5年(労基法第115条)
  • 災害補償の時効:2年(安全衛生・労基法第115条)
  • 年次有給休暇の時効:2年(付与から2年で消滅)

未払い賃金・残業代の回収を検討しているあなたへ

賃金請求権の時効と、時効前に行動すべき理由を確認しましょう。

✅ 未払い残業代は3年以内であれば遡って請求できます

2020年4月以降に発生した賃金(残業代を含む)の請求権は3年で時効消滅します。 現在未払いがあると気づいた場合は、証拠(タイムカード・メール・PC履歴等)を保全した上で 早めに労働基準監督署への申告または法律専門家への相談を行ってください。

✅ 内容証明郵便を送ることで時効の完成を一時的に阻止できます

使用者に対して賃金請求の通知(内容証明郵便)を送ることで、 時効の完成を6ヶ月間猶予する「催告」の効果があります。 訴訟・あっせん等の本格的な手続きまでの時間を確保したい場合に有効です。

✅ 年次有給休暇は付与から2年で消滅します。計画的に取得しましょう

年次有給休暇の消滅時効は付与日から2年です(労基法第115条)。 2年を過ぎた有休は自動的に消滅しますので、繰越分から優先的に使用するよう計画を立てましょう。 年5日の取得義務(使用者の義務)も踏まえ、取得できていない場合は申し出てください。

根拠法令

労働基準法 第115条 e-Gov
賃金・退職手当等の請求権の消滅時効(2020年4月改正で5年・当面の間は3年)を規定。賃金請求権の発生日から時効を起算。
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