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附属寄宿舎 規制 解説

技能実習生・特定技能外国人も労働基準法・最低賃金法の全面適用を受けます。労働契約の明示義務、時間外労働の上限規制、社会保険への加入義務は日本人と同様です。外国人労働者を雇用する際はハローワークへの届出(雇用対策法第28条)も必要で、在留資格の確認が事業主の義務となっています。

事業附属寄宿舎は労働者の生活の場であるため、労基法では設置・変更の届出義務安全衛生基準寄宿舎規則の作成義務が定められています。
附属寄宿舎の設置届出 設備・管理の最低基準 労基法第94〜96条

附属寄宿舎とは・届出義務(労基法第94条)e-Gov↗

対象 事業に附属する寄宿舎(工場・鉱山・建設現場等に附属するもの)
設置・変更の届出 設置・移転・変更の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届出(使用開始前)
使用停止命令 安全・衛生基準に違反する場合、労働基準監督署長は使用停止命令・修繕命令を発することができる

寄宿舎規則(労基法第95条)e-Gov↗

作成義務 事業者は寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければならない
寄宿者代表の同意 作成・変更には寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要
必要記載事項 ①起床・就寝・外出・外泊 ②行事・食事・安全衛生 ③建設物・設備の管理
重要:就業規則は「意見聴取」だが、寄宿舎規則は「同意」が必要(より強い関与)。

労働者の自治・プライバシー保護(労基法第96条)e-Gov↗

私生活の自由 使用者は寄宿者の私生活の自由を侵してはならない
外出・外泊の制限禁止 使用者は正当な理由がなく外出・外泊を制限してはならない
男女別居 男女の部屋を別に設ける義務(安全衛生・風紀の観点)

試験対策ポイント

  • 寄宿舎の設置・変更:30日前に所轄労働基準監督署長へ届出
  • 寄宿舎規則の作成:寄宿者過半数代表の同意(就業規則の「意見聴取」より強い)
  • 寄宿舎規則も所轄監督署長へ届出が必要
  • 使用者は寄宿者の私生活の自由を侵してはならない
  • 外出・外泊の制限は正当な理由なく禁止

寄宿舎に入居している・入居を求められるあなたへ

事業附属寄宿舎に入居する場合、労働者には一定の権利が法律によって保護されています。

✅ 寄宿舎規則の内容には寄宿者の過半数代表の同意が必要です

事業主が寄宿舎規則を作成・変更するには、寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意が必要です (労基法第95条)。就業規則の「意見聴取」より強い関与権が認められています。 代表者を選出し、規則の内容について意見を述べることができます。

✅ 使用者は正当な理由なく外出・外泊を制限することはできません

使用者は寄宿者の私生活の自由を侵してはならず、正当な理由なく外出・外泊を制限することも禁止されています (労基法第96条)。「休日は外出禁止」「寮に帰ってこい」などの不当な制限は違法です。 制限を受けた場合は労働基準監督署に相談してください。

✅ 安全衛生基準に違反する寄宿舎は使用停止命令の対象になります

寄宿舎の設備・安全衛生基準が満たされていない場合、労働基準監督署長は使用停止・修繕命令を出すことができます (労基法第96条の2)。換気・採光・防火・衛生設備などに問題がある場合は、使用者に改善を求め、 改善されない場合は監督署に申告できます。

根拠法令

労働基準法 第94条〜第96条 e-Gov
附属寄宿舎の設置届出・構造設備の最低基準・管理規程の届出義務を規定。
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