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労働条件通知書 記載事項チェック

労基法第15条・労基則第5条 / 令和6年4月1日改正対応

2024年4月から明示事項拡大 更新上限・就業場所変更 書面交付が原則

記載事項チェック

【絶対的明示事項】必ず書面等で交付が必要な項目(10項目)
【相対的明示事項】定めがある場合のみ書面等で明示(8項目)

就業規則等に当該事項の定めがある場合は、書面等で明示してください。

絶対的 vs 相対的明示事項の違い

区分交付方法必要時期
絶対的明示事項書面(電子可)で必ず交付労働契約締結時・更新時・変更時
相対的明示事項定めがある場合のみ書面等で明示就業規則等に定める場合
※違反した場合は30万円以下の罰金(労基法第120条)

試験対策ポイント

  • 労働条件通知書:雇入れ時に書面(または電磁的方法)での明示義務(労基法第15条)
  • 絶対的明示事項:労働時間・賃金・就業場所・業務内容・契約期間等は必ず書面で明示
  • 2024年4月改正:就業場所・業務の変更範囲の明示が義務化。有期契約は更新上限の明示も追加
  • 採用内定・内定取消し:内定は雇用契約の成立。正当理由のない取消しは不法行為・損害賠償の対象
  • 試用期間:原則として使用者が解約権を留保した労働契約。正当理由なく本採用拒否は無効

入社・転職を控えているあなたへ

労働条件通知書の確認ポイントと、採用内定のトラブル対処法を知りましょう。

✅ 入社前に労働条件通知書を受け取り、内容を確認する権利があります

使用者は採用時に労働時間・賃金・就業場所・業務内容等の労働条件を書面で明示する義務があります。 口頭だけで済ませようとする会社は法令違反です。書面(または電子的方法による)での交付を必ず求めてください。 2024年4月以降は就業場所・業務の「変更範囲」も明示が必要です。

✅ 採用内定は雇用契約の成立です。正当な理由のない内定取消しは違法です

採用内定(内定通知書の交付等)は雇用契約の成立とみなされます。 正当な理由のない内定取消しは不法行為として損害賠償請求の対象となります。 内定取消しを受けた場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部に相談してください。

✅ 試用期間中でも正当な理由のない本採用拒否は無効です

試用期間は解約権が留保された労働契約であり、試用期間中でも労働者として保護されます。 「試用期間中だから」という理由だけで自由に解雇・不採用とすることはできません。 正当な理由(能力不足の具体的事実等)がなければ本採用拒否は無効となります。

根拠法令

労働基準法 第15条・労働基準法施行規則 第5条 e-Gov
労働契約締結時の労働条件明示義務を規定。2024年4月から就業場所・業務の変更範囲・有期雇用の更新上限・無期転換申込機会の明示が追加。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問3 労働契約等 正しいのはどれか
A
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。
法14条1項2号。60歳以上か否かは契約締結時の年齢で判断する。正しい行政解釈。
B
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
× 法14条違反の罰則(法119条)は使用者のみに適用。労働者には罰則なし。
C
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
× 法15条2項で即時解除権を付与。ただし「即時解除のみ」という限定は設けておらず、解除を選ばずに履行を求めることも可能。
D
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
× 解雇制限(法19条)は業務上傷病の原因となった使用者X社のみ。別事業主Y社には制限が及ばない。
E
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。
× 自己の違法行為による没収は「やむを得ない事由」(法20条1項但書)に該当しない。解雇予告が必要。