概要
労働条件通知書 記載事項チェック
労基法第15条・労基則第5条 / 令和6年4月1日改正対応
2024年4月から明示事項拡大
更新上限・就業場所変更
書面交付が原則
計算ツール
記載事項チェック
絶対的 vs 相対的明示事項の違い
| 区分 | 交付方法 | 必要時期 |
|---|---|---|
| 絶対的明示事項 | 書面(電子可)で必ず交付 | 労働契約締結時・更新時・変更時 |
| 相対的明示事項 | 定めがある場合のみ書面等で明示 | 就業規則等に定める場合 |
※違反した場合は30万円以下の罰金(労基法第120条)
試験対策
試験対策ポイント
- 労働条件通知書:雇入れ時に書面(または電磁的方法)での明示義務(労基法第15条)
- 絶対的明示事項:労働時間・賃金・就業場所・業務内容・契約期間等は必ず書面で明示
- 2024年4月改正:就業場所・業務の変更範囲の明示が義務化。有期契約は更新上限の明示も追加
- 採用内定・内定取消し:内定は雇用契約の成立。正当理由のない取消しは不法行為・損害賠償の対象
- 試用期間:原則として使用者が解約権を留保した労働契約。正当理由なく本採用拒否は無効
当事者視点
入社・転職を控えているあなたへ
労働条件通知書の確認ポイントと、採用内定のトラブル対処法を知りましょう。
✅ 入社前に労働条件通知書を受け取り、内容を確認する権利があります
使用者は採用時に労働時間・賃金・就業場所・業務内容等の労働条件を書面で明示する義務があります。 口頭だけで済ませようとする会社は法令違反です。書面(または電子的方法による)での交付を必ず求めてください。 2024年4月以降は就業場所・業務の「変更範囲」も明示が必要です。
✅ 採用内定は雇用契約の成立です。正当な理由のない内定取消しは違法です
採用内定(内定通知書の交付等)は雇用契約の成立とみなされます。 正当な理由のない内定取消しは不法行為として損害賠償請求の対象となります。 内定取消しを受けた場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部に相談してください。
✅ 試用期間中でも正当な理由のない本採用拒否は無効です
試用期間は解約権が留保された労働契約であり、試用期間中でも労働者として保護されます。 「試用期間中だから」という理由だけで自由に解雇・不採用とすることはできません。 正当な理由(能力不足の具体的事実等)がなければ本採用拒否は無効となります。
法令
根拠法令
関連ページ
関連する解説ページ