概要
休憩・休日・労働時間 適用除外チェック
労働基準法第41条・第41条の2労働者の種別を選択して、労基法上の労働時間・休憩・休日規制の適用除外に該当するかを確認します。
6時間超:45分
8時間超:60分
労働時間・休日の例外業種あり
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適用除外 一覧表
| 種別 | 根拠 | 労働時間 | 休憩 | 休日 | 深夜割増 | 有給休暇 |
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| 適用 | 適用 | 適用 | 除外 | 適用 | ||
| 適用 | 適用 | 適用 | 除外 | 適用 | ||
| 適用 | 適用 | 適用 | 除外 | 適用 | ||
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| 適用 | 適用 | 適用 | 除外 | 適用 |
試験対策
試験対策ポイント
労働基準法第41条:管理監督者は「労働時間・休憩・休日」は除外、深夜割増は適用
管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となるが、深夜割増賃金(午後10時〜午前5時)は適用される。年次有給休暇も付与される。監視・断続的労働者は行政官庁(労基署長)の許可が必要
監視・断続的労働に従事する労働者の適用除外には、労働基準監督署長の許可が必要(法41条3号)。許可なく除外することはできない。農業・畜産業・水産業は法41条1号(林業は含まれない)
農業・畜産業・水産業は法41条1号の対象だが、林業は含まれない点が試験でよく問われる。林業従事者は一般労働者として扱われる。高プロは年収1,075万円以上・本人同意・健康確保措置が必要
高度プロフェッショナル制度(法41条の2)の適用には、①年収1,075万円以上の見込み、②本人の同意、③健康確保措置(年104日以上の休日確保等)が必要。適用除外でも年次有給休暇は付与される
どの適用除外区分であっても、年次有給休暇(法第39条)は適用される。試験では「管理監督者に有給休暇はない」という誤りが頻出。当事者視点
管理監督者・特殊な勤務形態で働くあなたへ
管理監督者や監視・断続的業務の労働者は、労基法の労働時間・休憩・休日規制の適用外となる場合があります。ただし完全に除外されるわけではありません。
✅ 管理監督者でも深夜割増賃金と有給休暇は適用されます
管理職・管理監督者は労働基準法第41条により労働時間・休憩・休日の規制が適用除外となりますが、深夜割増賃金(22時〜5時)と年次有給休暇は適用されます。「管理職だから残業代も深夜割増もゼロ」という扱いは違法です。名ばかり管理職の問題も確認しましょう。
✅ 監視・断続的労働は労基署長の許可が必要です
守衛・宿直・断続的な業務など監視・断続的労働に従事する場合、労働基準監督署長の許可を得た場合に限り適用除外になります。許可なしに残業代等を支払わない扱いをすることはできません。自分の業務が許可対象かどうか確認が必要です。
✅ 高度プロフェッショナル制度は本人同意が必須です
高度プロフェッショナル制度(高プロ)は、年収1,075万円以上の高度専門職が対象で、労働時間・休憩・休日・割増賃金の規制が適用除外になります。ただし本人の書面同意が必須で、健康確保措置(年104日以上の休日確保等)が義務付けられています。同意撤回もいつでもできます。
法令
根拠法令
労働基準法 第34条・第35条・第40条・第41条
e-Gov
休憩(6時間超45分・8時間超60分・一斉付与原則)・法定休日(週1日または4週4日)の規定と農業・水産業・監視・断続的労働者等の適用除外を規定。
休憩(6時間超45分・8時間超60分・一斉付与原則)・法定休日(週1日または4週4日)の規定と農業・水産業・監視・断続的労働者等の適用除外を規定。
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