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労働者名簿・賃金台帳 記載事項チェック

労基法第107条(労働者名簿)・第108条(賃金台帳)・第109条(3年保存) / 法定必須記載事項の充足状況を確認します

3年間保存義務 退職後も3年 10〜12項目の記載事項

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法定記載事項 一覧

氏名必須
性別必須
生年月日必須
住所必須
従事する業務の種類必須
雇入れの年月日必須
退職・解雇・死亡年月日とその理由必須
履歴(任意記載)任意
備考(任意)任意
氏名必須
性別必須
賃金計算期間必須
労働日数必須
労働時間数必須
時間外・深夜・休日労働時間数必須
基本賃金必須
各種手当(精勤・家族等)必須
時間外・休日・深夜割増賃金必須
控除賃金(源泉・社保等)必須

試験対策ポイント

  • 労働者名簿の記載事項:氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務・雇入日・退職事由等(労基法第107条)
  • 保存期間:最後の記載日から3年間
  • 賃金台帳との違い:賃金台帳は賃金計算期間・労働時間・賃金額等の賃金関係情報を記載
  • 出勤簿(タイムカード等):始業・終業時刻の記録。3年保存義務
  • 「法定3帳簿」:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を備え付け・保存(労基法第107〜109条)

自分の個人情報管理が気になるあなたへ

会社が管理する法定帳簿と個人情報保護の関係を確認しましょう。

✅ 労働者名簿の記載情報はプライバシーに配慮して管理される必要があります

労働者名簿には氏名・住所・生年月日等の個人情報が含まれます。 これらは個人情報保護法の対象であり、会社は適切に管理する義務があります。 退職後も3年間保存されますが、その後は適切に廃棄されるべきです。

✅ 自分のタイムカード(出勤簿)の記録を求めることができます

出勤簿(タイムカード等)は労働者本人の労働時間を記録したものです。 残業代の計算根拠や労働時間の確認のために、自分のタイムカードの写しを会社に求めることができます。 個人情報開示請求の観点からも、本人に関する記録の開示を求める権利があります。

✅ 退職後も3年間は名簿・帳簿が保存されています

法定3帳簿は退職後も3年間、会社に保存義務があります。 退職後に残業代請求等が必要になった場合でも、3年以内であれば会社に帳簿の開示を求めることができます。 3年を超えると廃棄されている場合があるため、退職後の証拠保全は早めに行ってください。

根拠法令

労働基準法 第107条・第108条・第109条 e-Gov
労働者名簿(氏名・生年月日・住所等10〜12項目)と賃金台帳(9項目の必須記載)の整備義務、退職後3年間の保存義務を規定。
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