概要
労働者名簿・賃金台帳 記載事項チェック
労基法第107条(労働者名簿)・第108条(賃金台帳)・第109条(3年保存) / 法定必須記載事項の充足状況を確認します
3年間保存義務
退職後も3年
10〜12項目の記載事項
計算ツール
入力
法定記載事項 一覧
労働者名簿(必須)
氏名必須
性別必須
生年月日必須
住所必須
従事する業務の種類必須
雇入れの年月日必須
退職・解雇・死亡年月日とその理由必須
履歴(任意記載)任意
備考(任意)任意
賃金台帳(必須)
氏名必須
性別必須
賃金計算期間必須
労働日数必須
労働時間数必須
時間外・深夜・休日労働時間数必須
基本賃金必須
各種手当(精勤・家族等)必須
時間外・休日・深夜割増賃金必須
控除賃金(源泉・社保等)必須
試験対策
試験対策ポイント
- 労働者名簿の記載事項:氏名・生年月日・履歴・性別・住所・従事する業務・雇入日・退職事由等(労基法第107条)
- 保存期間:最後の記載日から3年間
- 賃金台帳との違い:賃金台帳は賃金計算期間・労働時間・賃金額等の賃金関係情報を記載
- 出勤簿(タイムカード等):始業・終業時刻の記録。3年保存義務
- 「法定3帳簿」:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿を備え付け・保存(労基法第107〜109条)
当事者視点
自分の個人情報管理が気になるあなたへ
会社が管理する法定帳簿と個人情報保護の関係を確認しましょう。
✅ 労働者名簿の記載情報はプライバシーに配慮して管理される必要があります
労働者名簿には氏名・住所・生年月日等の個人情報が含まれます。 これらは個人情報保護法の対象であり、会社は適切に管理する義務があります。 退職後も3年間保存されますが、その後は適切に廃棄されるべきです。
✅ 自分のタイムカード(出勤簿)の記録を求めることができます
出勤簿(タイムカード等)は労働者本人の労働時間を記録したものです。 残業代の計算根拠や労働時間の確認のために、自分のタイムカードの写しを会社に求めることができます。 個人情報開示請求の観点からも、本人に関する記録の開示を求める権利があります。
✅ 退職後も3年間は名簿・帳簿が保存されています
法定3帳簿は退職後も3年間、会社に保存義務があります。 退職後に残業代請求等が必要になった場合でも、3年以内であれば会社に帳簿の開示を求めることができます。 3年を超えると廃棄されている場合があるため、退職後の証拠保全は早めに行ってください。
法令
根拠法令
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