概要
みなし労働時間 計算
労働基準法第38条の2(事業場外みなし)・第38条の3(専門業務型裁量みなし) / 時間外労働の発生有無を判定します
事業場外:通常労働時間
専門業務型:協定時間
みなし適用の厳格要件
計算ツール
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試験対策
試験対策ポイント
- みなし労働時間制の種類:①事業場外みなし、②専門業務型裁量労働、③企画業務型裁量労働
- 事業場外みなし:労働時間の算定が難しい場合。所定労働時間または業務遂行に必要な時間をみなし時間とする
- 専門業務型裁量:18業務(研究開発・デザイナー等)。労使協定で定めた時間を労働したとみなす
- 企画業務型裁量:企画・立案・調査・分析業務。労使委員会決議(5/5)が必要
- みなし制でも健康確保措置・年次有給休暇・深夜割増・休日割増は適用される
当事者視点
みなし労働時間制が適用されているあなたへ
みなし労働の仕組みと、適用されても守られる権利を確認しましょう。
✅ みなし労働時間制でも深夜・休日に働いた場合は割増賃金が支払われます
みなし労働時間制(事業場外・裁量労働)が適用されていても、 深夜時間帯(午後10時〜午前5時)や法定休日に働いた場合は割増賃金が必要です。 「裁量労働だから残業代も休日手当もなし」という会社の説明は誤りです。
✅ 事業場外みなしは「常に連絡が取れる」状態なら適用されません
事業場外みなし労働時間制は、上司の指示を受けずに自由に業務を遂行できる場合に限り適用されます。 スマートフォン等で常に連絡が取れる状態にある外回り営業等は、実態次第でみなし制が無効とされる場合があります。 実際の労働時間を記録しておくことが大切です。
✅ 裁量労働制の対象業務でなければ適用できません
専門業務型裁量労働制は省令で定める18業務(研究開発、情報処理システム設計等)に限定されます。 対象業務外の労働者に裁量労働制を適用することはできません。 自分の業務が対象になっているか不明な場合は就業規則・労使協定の内容を確認してください。
法令
根拠法令
労働基準法 第38条の2・第38条の3・第38条の4
e-Gov
事業場外みなし(通常労働時間)・専門業務型裁量労働みなし(協定時間)・企画業務型裁量労働みなし(委員会決議時間)の3種類のみなし労働時間制を規定。
事業場外みなし(通常労働時間)・専門業務型裁量労働みなし(協定時間)・企画業務型裁量労働みなし(委員会決議時間)の3種類のみなし労働時間制を規定。
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