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労働契約申込みみなし制度 チェック

労働者派遣法第40条の6 / 2015年10月施行

2015年10月施行 違法派遣で直接雇用申込みみなし 3年超・派遣禁止業務等が対象

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該当する違法派遣の事由を選択してください。

試験対策ポイント

  • 労働契約申込みみなし制度:偽装請負等の違法派遣が判明した場合、派遣先が労働者に直接雇用を申し込んだとみなす
  • 根拠:労働者派遣法第40条の6(2012年10月施行)
  • 発動要件:①禁止業務への派遣、②無許可業者からの派遣、③派遣期間制限違反、④偽装請負
  • みなし申込みの効力:労働者が承諾すれば派遣先との直接雇用契約が成立
  • 承諾期限:みなし申込みを知った日から1年間(または制限超過日から1年間)

派遣・請負で働いているあなたへ

違法な派遣や偽装請負の場合に、直接雇用を求める権利があることを知りましょう。

✅ 偽装請負・違法派遣の場合は派遣先に直接雇用を求めることができます

名目は「請負」や「業務委託」でも実態が派遣(偽装請負)だった場合や、 派遣法上の禁止業務・期間制限違反の場合は、派遣先企業が直接雇用を申し込んだとみなされます。 この「みなし申込み」に対して承諾することで、派遣先と直接雇用契約を結ぶことができます。

✅ みなし申込みへの承諾は1年以内に行う必要があります

労働契約申込みみなし制度が発動した場合、労働者は知った日から1年以内に承諾することで 直接雇用契約を成立させることができます。 1年を過ぎると権利が消滅するため、気づいた場合は早めに判断し、 必要に応じて弁護士や労働局に相談してください。

✅ 直接雇用を求めたことを理由とした不利益取扱いは禁止されています

みなし申込みへの承諾または直接雇用の要求を理由として解雇・雇止め等の不利益取扱いをすることは 労働者派遣法により禁止されています。 不利益取扱いを受けた場合は都道府県労働局に申告することができます。

根拠法令

労働者派遣法 第40条の6 e-Gov
違法派遣(派遣禁止業務・無許可・期間超過・偽装請負等)があった場合に、派遣先が労働者に対して直接雇用の申込みをしたとみなす規定。2015年10月施行。
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