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労働時間 客観的把握 義務 チェック

安衛法第66条の8の3
2019年4月施行の労働安全衛生法改正↗により、 全ての労働者(管理監督者・裁量労働者を含む)について、 使用者が客観的な方法で労働時間を把握することが義務付けられました。
自社の把握体制を以下でチェックしてください。
管理監督者・裁量労働者も対象 PC・タイムカードで客観把握 2019年4月義務化

対応状況チェックリスト

当てはまるものにチェックを入れてください。

把握方法の適否

厚生労働省ガイドラインによる把握方法の区分

客観的な把握方法(推奨):タイムカード、ICカード、PC ログイン・ログアウト記録、勤怠管理システム
条件付き認容:自己申告制(客観的方法による確認との併用が必要、申告乖離時は実態調査を実施)
不適切(単独での使用は不可):管理職による目視確認のみ、始業・終業時刻の口頭報告のみ

※ 自己申告制を使用する場合は、労働者に申告の正確性を求め、申告値と客観記録(PCログ等)に乖離があれば実態調査が必要。

「管理監督者」にも義務が及ぶ理由

管理監督者と労働時間規制の関係

管理監督者(労基法41条2号)は時間外・休日割増賃金の適用が除外されるが、 安衛法の健康管理義務はこの除外の対象外。
安衛法66条の8の3は「労働者」全般を対象としており、管理監督者も含む。 長時間労働による健康障害防止のため、管理職の労働時間把握は義務となっている。

月80時間超のラインと産業医

  • 月80時間超の時間外労働が把握された場合、本人申出があれば産業医面談を実施(安衛法66条の8)
  • 2019年改正で、申出がなくても情報を産業医・保健師に提供することが義務化(66条の8の3)
  • 100時間超の場合は面談が事実上必須(過労死ラインとして行政・司法も重視)

試験対策ポイント

  • 客観的把握義務の根拠:安衛法第66条の8の3(2019年4月施行)
  • 対象:全労働者(管理監督者・裁量労働者・みなし労働時間制適用者を含む)
  • 賃金台帳への記載義務(労基法第108条↗)と連動させて管理が必要
  • 自己申告制のみでは「客観的方法による把握」を満たさない(ガイドライン)
  • 産業医への情報提供義務:月80時間超が基準(本人申出不要)

長時間労働や労働時間管理に悩む方へ

長時間労働が続いていると感じている場合や、タイムカードと実態が乖離していると思う場合は確認が必要です。

✅ 管理職(管理監督者)であっても労働時間は客観的に把握される必要があります

「管理職だから残業代がない」と言われている場合でも、 労働時間の客観的把握は管理監督者にも義務(安衛法第66条の8の3)として課されています。 深夜労働(22時〜5時)の割増賃金は管理監督者にも支払われなければなりません。 労働時間の記録が適切に管理されているか確認してください。

✅ 月80時間を超える時間外労働がある場合、産業医への面談申出ができます

月80時間を超える時間外・休日労働が続いている場合、産業医または保健師への面談を申し出ることができます (安衛法第66条の8)。2019年改正で、本人の申出がなくても使用者から産業医への情報提供が義務化されました。 健康が心配な場合は会社の産業医面談を活用してください。

✅ 自己申告のみによる労働時間管理は「客観的把握」の要件を満たしません

「始業・終業時刻は自己申告してください」という会社の方針だけでは、 厚生労働省ガイドラインが求める客観的把握の要件を満たしていません。 実際の労働時間より短く申告するよう暗黙的なプレッシャーがある場合は、労働基準監督署に相談できます。

根拠法令

労働安全衛生法 第66条の8の3・安衛則 第52条の7の3 e-Gov
管理監督者・裁量労働者を含む全ての労働者を対象に、タイムカード・PCログ等の客観的方法による労働時間の把握義務を規定(2019年4月施行)。
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