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労働条件明示 改正対応チェック

労働基準法第15条・労基則第5条(2024年4月改正施行) / 新たに追加された明示事項への対応状況を確認します

2024年4月から明示拡大 就業場所・業務変更の範囲 有期更新上限の明示

チェックリスト

試験対策ポイント

  • 2024年4月施行の労働条件明示ルール改正:就業場所・業務の変更範囲の明示が義務化
  • 有期契約者への追加明示:①更新上限の有無と上限回数・期間、②無期転換申込権発生時の説明
  • 就業規則の変更:合理的な理由のある変更は労働者に不利益でも有効(最高裁判例・労契法第10条)
  • 就業規則の周知:常時職場に備え付け・配布・電子的閲覧等で周知義務あり(労基法第106条)
  • 個別の労働条件が就業規則を下回る場合は就業規則が適用される(労契法第12条)

労働条件を確認・見直したいあなたへ

2024年改正の労働条件明示ルールと、不利益な変更への対処法を確認しましょう。

✅ 2024年4月以降、就業場所や業務内容の「変更可能な範囲」も書面で明示されます

2024年4月施行の改正により、採用時・配転時の労働条件通知書に「就業場所・業務の変更範囲」の記載が義務化されました。 転勤や異動の可能性がどの範囲まであるかを事前に確認することができます。 採用後に「知らなかった」とならないよう、入社前に書面を精読してください。

✅ 有期契約の方は更新上限回数と無期転換権の説明を求める権利があります

2024年4月以降、有期労働契約では更新上限(何回まで更新するか)の明示と、 無期転換申込権が発生する際の説明が義務付けられました。 更新上限が突然設けられた場合(後付け上限)は不当として争える場合があります。

✅ 就業規則の不利益変更には合理的な理由が必要です

会社が就業規則を変更して労働条件を不利益に変更する場合、 その変更が「合理的」でなければ労働者を拘束しません(労働契約法第10条)。 賃金・退職金等の重要な条件を大きく不利益に変更する場合は合理性の要件が厳しく判断されます。 変更に同意できない場合は弁護士に相談してください。

根拠法令

労働基準法 第15条・労働基準法施行規則 第5条(改正後) e-Gov
2024年4月施行の改正で、就業場所・業務の変更の範囲・有期雇用の更新上限・無期転換申込機会の明示が追加。書面交付(電子も可)が原則。
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