概要
裁量労働制 要件チェック
労働基準法第38条の3(専門業務型)・第38条の4(企画業務型) / 導入要件を満たすか確認します
裁量労働制は業務遂行の手段・時間配分を労働者の裁量に委ね、みなし労働時間(協定時間)で働いたものとみなす制度です。専門業務型(研究者・弁護士・プログラマー等19業種)と企画業務型(本社の企画・立案・調査・分析業務)の2種類があります(労基法第38条の3・4)。企画業務型は労使委員会決議と行政届出が必要です。
専門業務型:19業務限定
企画業務型:本社等企画部門
委員会決議または労使協定
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専門業務型 20業務 一覧
1. 研究職
2. 情報処理システムの分析・設計
3. 新聞・放送等の記者・編集者
4. デザイナー
5. プロデューサー・ディレクター
6. コピーライター
7. システムコンサルタント
8. インテリアコーディネーター
9. ゲームソフトウェア開発
10. 証券アナリスト
11. 金融商品の開発
12. 大学教授等の研究・開発
13. 公認会計士
14. 弁護士
15. 建築士
16. 不動産鑑定士
17. 弁理士
18. 税理士
19. 中小企業診断士
20. M&Aアドバイザリー業務(銀行・証券会社における合併及び買収に関する調査・分析・助言)
試験対策
試験対策ポイント
- 裁量労働制の種類:①専門業務型(18業務・労使協定)、②企画業務型(企画立案・労使委員会決議)
- 専門業務型:研究職・SE・コピーライター・弁護士・公認会計士・一級建築士等が対象
- 企画業務型:本社・本店の企画立案・調査・分析業務。労使委員会の5分の5の決議が必要
- みなし時間:実際の労働時間に関わらず「みなし時間」だけ労働したとみなす
- 2024年4月改正:企画業務型の本人同意取得・意思確認手続きの強化(書面同意・不利益取扱いの禁止)
当事者視点
裁量労働制が適用されているあなたへ
裁量労働制の仕組みと適用される際の権利を確認しましょう。
✅ 裁量労働制でも深夜・休日割増賃金と年次有給休暇の権利は保障されます
専門業務型・企画業務型の裁量労働制が適用されても、 深夜時間帯の割増賃金・法定休日の割増賃金・年次有給休暇の取得権利は適用除外にはなりません。 「裁量労働だから何の手当もない」という会社の説明は誤りです。
✅ 企画業務型の同意は2024年4月から強化されました
2024年4月以降、企画業務型裁量労働制では労働者本人の書面同意と、 同意しないことを理由とした不利益取扱いの禁止が明確化されました。 制度に同意したくない場合は断ることができます。
✅ 対象業務以外への適用は無効です。業務内容を確認してください
専門業務型裁量労働制は省令で定める18業務に限定されます。 実際の業務が対象外にも関わらず裁量労働制を適用されている場合、 その適用は無効となり通常の労働時間管理ルール(残業代支払い等)が適用されます。 自分の業務が18業務に該当するか確認してください。
法令
根拠法令
労働基準法 第38条の3・第38条の4
e-Gov
専門業務型裁量労働(19業務・労使協定必要)と企画業務型裁量労働(本社等企画部門・労使委員会決議必要)の2種類の裁量労働制を規定。みなし時間の設定と健康確保措置が要件。
専門業務型裁量労働(19業務・労使協定必要)と企画業務型裁量労働(本社等企画部門・労使委員会決議必要)の2種類の裁量労働制を規定。みなし時間の設定と健康確保措置が要件。
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