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年次有給休暇 5日取得義務 チェック

労働基準法第39条第7項・第8項 / 年10日以上付与される労働者に対して使用者は年5日の有給休暇を取得させる義務がある

年5日の時季指定義務 10日以上付与された者が対象 2019年4月施行

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10日未満の場合は義務対象外です

労働者が自ら請求した日数+使用者が時季指定した日数+計画付与日数の合計

制度概要

法的根拠:労働基準法第39条第7項・第8項e-Gov↗

年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、使用者は付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させなければならない(第7項)。 労働者が自ら請求・取得した日数や計画付与の日数は義務の5日に充当できる(第8項)。 違反した場合は30万円以下の罰金(労基法第120条)。
項目 内容
対象者 年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者(パート・有期契約を含む)
義務の内容 付与日から1年以内に、5日の有給休暇を取得させること
5日への充当 労働者が自ら請求した日数・計画付与の日数を充当可能。すでに5日以上取得している場合は使用者による時季指定は不要
罰則 義務違反につき労働者1人当たり30万円以下の罰金(労基法第120条)

試験対策ポイント

頻出:「10日以上付与」が対象の条件

パートタイマーでも勤続年数や所定労働日数によって10日以上付与される場合があり、その場合は5日義務の対象になる。

時季指定の方法

使用者は時季指定する前に、労働者の意見を聴取し、できる限り意見を尊重しなければならない(労基則第24条の6)。

計画付与との関係

労使協定による計画付与の日数も5日の義務に算入できる。ただし計画付与だけで5日を超えることはできない(残り5日を超えた分は個人の自由取得分が必要)。

有給休暇を年5日以上取りたいあなたへ

年10日以上の有給休暇が付与されているのに、年5日も取れていない場合は会社側が違法な状態にある可能性があります。正しく有給を取得するための権利を確認しましょう。

✅ 年5日取れていない場合は会社に時季指定を求められます

年10日以上の有給休暇が付与されている場合、使用者(会社)には1年以内に最低5日を取得させる義務があります。自分から請求して取得した日数が5日に満たない場合、会社は残りの日数を時季指定しなければなりません。取得を申し出ても断られる場合は相談窓口に連絡しましょう。

✅ パートタイムでも有給休暇があれば対象です

パートタイマーや有期契約労働者でも、勤続年数や所定労働日数によって年10日以上の有給が付与される場合があり、その場合は5日取得義務の対象になります。自分の付与日数を確認してみましょう。

✅ 義務違反は会社への罰則であり労働者には不利益ありません

5日取得義務に違反した場合、会社(使用者)に1人あたり30万円以下の罰金が科せられます(労基法第120条)。労働者が有給を取得することで不利益を受けることはなく、取得を理由とした不利益取扱いは違法です。問題がある場合は労働基準監督署に相談できます。

根拠法令

労働基準法 第39条第7項 e-Gov
年次有給休暇が10日以上付与された労働者に対し、使用者が毎年5日の年次有給休暇を時季指定して取得させる義務を規定。2019年4月施行。対象は管理監督者・有期雇用も含む。
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