概要
脱退一時金 計算・要件チェック(外国人)
厚年法附則第29条・国年法附則第9条の3の2
厚生年金保険の脱退一時金は、日本に住所を有しなくなった外国人が受給資格期間を満たさずに帰国する際に請求できる一時金です。被保険者期間6か月以上で帰国後2年以内に請求できます。支給額は被保険者期間に応じた額(上限60か月分)です。ただし受給後は被保険者期間がリセットされます(厚年法附則第29条)。
外国人限定の制度
被保険者期間6ヶ月以上
帰国後2年以内に請求
計算ツール
入力
支給率表(厚生年金 被保険者月数別)
| 被保険者期間 | 支給率 |
|---|---|
| 6ヶ月以上12ヶ月未満 | 0.5 |
| 12ヶ月以上18ヶ月未満 | 1.1 |
| 18ヶ月以上24ヶ月未満 | 1.6 |
| 24ヶ月以上30ヶ月未満 | 2.2 |
| 30ヶ月以上36ヶ月未満 | 2.7 |
| 36ヶ月以上42ヶ月未満 | 3.2 |
| 42ヶ月以上48ヶ月未満 | 3.8 |
| 48ヶ月以上54ヶ月未満 | 4.3 |
| 54ヶ月以上60ヶ月未満 | 4.8 |
| 60ヶ月以上 | 5.4 |
試験対策
試験対策ポイント
- 脱退一時金(厚生年金):日本国籍を持たない外国人が帰国する場合に請求可能
- 支給要件:保険料納付済期間等が6ヶ月以上、老齢厚生年金受給権がないこと
- 支給額:平均標準報酬額×支給率(加入月数に応じた率)。国民年金の脱退一時金とは別に請求可能
- 請求期限:日本を離れた日から2年以内(時効)
- 受給すると脱退一時金に対応する期間の保険料納付実績が消滅し、老齢厚生年金の計算対象外となる
当事者視点
帰国予定の外国人労働者のあなたへ
厚生年金の脱退一時金の手続きと注意点を確認しましょう。
✅ 厚生年金と国民年金それぞれで脱退一時金を請求できます
厚生年金と国民年金の脱退一時金はそれぞれ別の請求手続きが必要です。 両方の期間がある場合は両方請求することができます。 請求書は日本年金機構のウェブサイトから入手し、帰国後2年以内に郵送で手続きを行ってください。
✅ 脱退一時金には所得税が源泉徴収されますが、一部還付を受けられる場合があります
脱退一時金受給時には20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。 ただし租税条約を締結している国の出身者は条約に基づく税率の軽減を受けられる場合があります。 また帰国前に「納税管理人」を選任すれば確定申告で還付を受けることもできます。
✅ 帰国後に再来日して厚生年金に加入した場合、過去の期間は通算されません
脱退一時金を受け取った後に再度日本に来て厚生年金に加入しても、 脱退一時金に対応する過去の加入期間は老齢厚生年金の計算に含まれません。 将来また日本で長期間働く可能性がある場合は、受給前に慎重に検討してください。
法令
根拠法令
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