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厚生年金 被保険者原簿・適用通知書・記録照会 解説

厚生年金保険の適用管理の基礎となる被保険者原簿の記録・管理と、被保険者への通知・照会の仕組みが社労士試験で出題されます。
全被保険者の記録を管理 ねんきんネットで照会可 訂正請求の手続きあり

被保険者原簿(厚年法第28条)e-Gov↗

備付義務者 実施機関(日本年金機構、各共済組合等)が被保険者に関する原簿を備える
主な記録事項 ①氏名・生年月日・住所
②資格取得日・資格喪失日
③標準報酬月額・標準賞与額
④基礎年金番号
第2号厚生年金被保険者 原簿規定は第2号厚生年金被保険者(国家公務員)にも適用される

適用通知書・資格確認書(厚年法第31条)e-Gov↗

交付義務 実施機関は、被保険者の資格取得・喪失を確認した場合、速やかに適用通知書または資格確認書を交付しなければならない
被保険者証の廃止 2022年10月以降、厚生年金保険被保険者証は廃止。マイナンバーカードの健康保険証利用に移行

資格の得喪と月の計算(厚年法第19条)e-Gov↗

同月得喪の保険料 同一月に取得・喪失した場合、その月の保険料を徴収する(ただし国民年金1号に移れば返還可)
被保険者期間の月数計算 資格取得月から喪失月の前月まで(喪失月を含まない)
試験問題例:5月1日に厚生年金資格取得・同月15日に資格喪失し国民年金1号に移った場合、5月分は両方の保険料が発生するが、後日厚年保険料は返還

不服申立と処分の関係(厚年法第90条)e-Gov↗

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を 当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができます(争うことが可能)。 「できない」とする引っかけに注意。

試験対策ポイント

  • 被保険者原簿の備付義務者は実施機関(事業主ではない)
  • 原簿規定は第2号厚生年金被保険者(国家公務員)にも適用
  • 資格取得処分が確定しても保険給付処分への不服の理由とすることができる(できない×)
  • 同月得喪は保険料を徴収するが、後から国民年金1号になった場合は厚年保険料を返還
  • ねんきん定期便:35歳・45・59歳には全期間の記録を通知、それ以外は直近13か月分
根拠法令:厚生年金保険法第28条(被保険者原簿)・第31条(適用通知書)・第90条(審査請求)・第19条(被保険者期間)

厚生年金の記録・手続きが気になるあなたへ

厚生年金の被保険者原簿には加入記録が保管されており、将来の年金受給に直結します。記録の確認と正確な手続きが重要です。

✅ 「ねんきん定期便」で年金記録を定期確認しましょう

毎年誕生月に送付されるねんきん定期便で、これまでの年金加入記録と将来の受給見込み額が確認できます。35歳・45歳・59歳には全加入期間の記録が通知されます。記録に漏れや誤りがあれば速やかに年金事務所に申し出て訂正してもらいましょう。「ねんきんネット」でもいつでも確認できます。

✅ 転職・退職時の手続きは会社経由で行われます

厚生年金の資格取得・喪失の届出は事業主が日本年金機構に提出します。転職後は新しい会社が資格取得届を提出します。会社を辞めて次の就職までに間がある場合は、国民年金第1号への種別変更を市区町村で行う必要があります。手続き漏れによる未納記録が生じないよう注意しましょう。

✅ 年金記録の不服申立てができます

厚生年金の資格取得処分が確定した後でも、それを前提とした保険給付の処分への不服申立てができます。過去の年金記録に問題がある場合は、年金記録確認の申立てを第三者委員会や年金事務所に対して行うことができます。「消えた年金記録」問題への対処として重要な権利です。

根拠法令

厚生年金保険法 第28条・第31条 e-Gov
厚生年金被保険者の原簿記録の管理と適用通知書の交付を規定。年金記録の訂正請求手続き(厚生労働大臣への申立て)が定められている。
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