老齢基礎・厚生年金 繰上げ・繰下げ 減増額計算
繰上げ受給(60〜64歳)は月0.4%(昭和37年4月2日以降生まれ)または0.5%(以前生まれ)の減額。 繰下げ受給(66〜75歳)は月0.7%の増額。損益分岐点も算出します。
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繰上げ・繰下げ受給とは
老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則65歳から受給開始ですが、60〜64歳に繰り上げたり、66〜75歳に繰り下げたりすることができます。受け取り開始時期によって年金額が一生涯変わります。
| 項目 | 繰上げ受給 | 原則(65歳) | 繰下げ受給 |
|---|---|---|---|
| 受給開始年齢 | 60〜64歳 | 65歳 | 66〜75歳 |
| 変動率(月あたり) | △0.4% ※S37.4.2以前生まれは0.5% | ±0% | +0.7% |
| 上限月数 | 60ヶ月(5年) | — | 120ヶ月(10年) |
| 最大変動幅 | 最大24%減 | — | 最大84%増 |
| 変動は | 一生涯続く(取消・変更不可) | ||
繰上げ受給のポイントと注意事項
減額率の計算(国年法第28条・厚年法第44条の3)
減額率 = 繰上げ月数 × 0.4%(S37.4.2以降生まれ)または × 0.5%(以前生まれ)
例:63歳0ヶ月から繰上げ(24ヶ月早める)→ 24 × 0.4% = 9.6%減額(一生涯)
繰上げ後は受けられなくなる給付
- 障害基礎年金(国年法第31条)― 繰上げ後に障害状態になっても受給不可
- 寡婦年金(国年法第49条)― 繰上げ請求した妻は寡婦年金を受けられない
- 振替加算(加給年金の振替)― 繰上げ受給中は振替加算が65歳まで支給されない
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時繰上げが原則
厚生年金被保険者期間がある人は、老齢基礎年金だけを単独で繰上げることはできません(老齢厚生年金と同時請求が必要)。ただし老齢厚生年金のみ特別支給を受けている場合はこの限りではありません。
繰下げ受給のポイントと注意事項
増額率の計算(国年法第28条・厚年法第44条の3)
増額率 = 繰下げ月数 × 0.7%(上限120ヶ月=84%増)
例:70歳0ヶ月から受給(60ヶ月繰下げ)→ 60 × 0.7% = 42%増額(一生涯)
例:75歳0ヶ月から受給(120ヶ月繰下げ)→ 120 × 0.7% = 84%増額(一生涯)
加給年金・振替加算への影響
老齢厚生年金を繰下げ待機中は、加給年金は支給されません。繰下げ後に受け取る年金額(増額後)にも加給年金は加算されないため、加給年金を受け取れる配偶者がいる場合は繰下げの有利・不利を慎重に計算する必要があります。
老齢基礎年金の繰下げ中は振替加算も支給停止となります。
在職老齢年金との関係
65歳以降も厚生年金に加入しながら働いている場合、在職老齢年金の支給停止により受け取れない部分が生じます。繰下げ増額の対象となるのは支給停止されていない部分のみ(在職老齢年金で全額停止されている場合は繰下げ増額が生じない)です。
みなし繰下げ(2023年4月〜)
70歳以降に繰下げ申出をせず一括受給を選択した場合、5年前の時点で繰下げ申出があったとみなして増額した年金額を受け取ることができます(ただし5年を超える増額は適用されない)。受け取り忘れていた場合の救済措置です。
試験対策ポイント
国民年金法第26条・第28条 — 繰上げ・繰下げの減増額率
繰上げ減額率:昭和37年4月2日以降生まれ 0.4%/月(上限60ヶ月=24%減)、以前生まれ 0.5%/月(上限30%減)。繰下げ増額率:0.7%/月(上限120ヶ月=84%増)。
厚生年金保険法第44条の3 — 繰下げの上限は75歳(2022年4月改正)
改正前(2022年3月まで)は70歳が上限。2022年4月以降は75歳(120ヶ月)まで繰下げ可能。 昭和27年4月2日以降生まれが新ルールの対象。繰上げの注意点
一度繰上げ請求を行うと取消不可。また、繰上げ後は障害基礎年金を受給できなくなる(国年法第31条)。 寡婦年金も受給できなくなる点にも注意。損益分岐点の目安
繰下げは年間増額分で繰り下げた期間の逸失分を回収するまでの年数。0.7%×月数が増額率のため、 概ね12〜13年で元が取れる。例:5年(60ヶ月)繰下げ→42%増→分岐点は約17年後(66歳から)。年金の繰上げ・繰下げを検討しているあなたへ
老齢年金は受け取り始める時期を早めたり遅らせたりすることで、受給額が変わります。人生設計に直結する選択なので、メリット・デメリットをよく理解してから判断しましょう。
✅ 繰上げ受給は一生取消しできません
60歳から繰上げると1か月あたり0.4%減額され、その減額は一生続きます。また繰上げ後は障害基礎年金を受給できなくなるため、健康状態に不安がある場合は特に慎重に考えましょう。繰上げの請求は取消不可です。
✅ 繰下げの損益分岐点は約12年
繰下げで増えた年金額が、繰り下げずに受け取った場合の累計を上回るまでに約12年かかります。65歳で繰下げなければ77歳で損益分岐。長生きするほど繰下げが有利になります。年金事務所でシミュレーションしてもらいましょう。
✅ 加給年金は繰下げの増額対象外です
配偶者の加給年金額は繰下げによる増額の対象になりません。また、繰下げ待機中は加給年金も支給されないため、配偶者がいる場合は繰下げの損得計算に注意が必要です。