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技能習得手当 解説

雇保法第36条

公共職業訓練(ハロートレーニング)等を受講中の受給資格者に、基本手当に加えて支給される手当です。 受講手当・通所手当・寄宿手当の3種類があります。

受講手当500円/日(最大40日) 通所手当最大42,500円/月 寄宿手当10,700円/日

3種類の技能習得手当

種類 支給額 支給対象 上限
受講手当 日額 500円 訓練を受けた日(所定給付日数内) 40日分(20,000円)
通所手当 月額上限 42,500円 訓練施設へ通所する交通費(電車・バス等) 月42,500円
寄宿手当 月額 10,700円 訓練所の寄宿舎等に宿泊する場合

制度のポイント

支給要件(雇保法第36条)

  • 雇用保険の受給資格者(基本手当の受給権を持つ者)
  • 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けていること
  • 受講手当は所定給付日数内の訓練受講日に限る

基本手当との関係

  • 技能習得手当は基本手当に加算して支給される
  • 訓練期間中は基本手当の給付日数が延長される場合がある
  • 受講手当・通所手当は基本手当の代わりに支給されるものではない

受講手当の注意点

  • 上限は40日分(20,000円)(所定給付日数の40日分まで)
  • 待機期間中・給付制限期間中は不支給
  • 失業の認定と一緒に申請

試験対策ポイント

  • 技能習得手当:公共職業訓練を受講している受給資格者に基本手当に加えて支給される手当
  • 受講手当:訓練受講1日につき500円。1ヶ月80日限度
  • 通所手当:訓練施設までの交通費実費相当額(月額42,500円が上限)
  • 技能習得手当は基本手当の受給期間中に訓練を受けている間だけ支給
  • 公共職業訓練(ハロートレーニング)は受講することで基本手当の給付期間が延長される場合がある

職業訓練を受講しているあなたへ

技能習得手当の仕組みと受け取り方を確認しましょう。

✅ 公共職業訓練を受けると受講手当・通所手当が基本手当に加えて支給されます

ハローワークが紹介する公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講すれば、 基本手当に加えて受講手当(1日500円)と通所手当(交通費実費相当)が支給されます。 訓練受講中は基本手当の支給期間が切れた後も訓練延長給付として継続支給される場合があります。

✅ 訓練受講中は基本手当の給付期間が延長されることがあります

公共職業訓練を受講している場合、所定給付日数を超えても訓練が終了するまで 基本手当が継続して支給される「訓練延長給付」を受けられることがあります。 給付日数が少ない場合でも訓練を始めることで生活費を確保しやすくなります。

✅ 訓練受講はハローワークへの相談・紹介が必要です

公共職業訓練を受けて技能習得手当を受給するためには、ハローワークで相談し 訓練受講の指示(受講指示書)を受ける必要があります。 自分で訓練機関に申し込んでも技能習得手当の対象にはならないので注意してください。

根拠法令

雇用保険法 第36条 e-Gov
公共職業訓練等を受講する受給資格者への技能習得手当(受講手当・通所手当・寄宿手当)を規定。基本手当とは別に支給される。
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