概要
雇用保険 被保険者期間 算定ツール
雇用保険法第14条 / 各月の賃金支払基礎日数(11日以上)から被保険者期間を算定
11日以上で1ヶ月算入
短時間は80時間以上
最大5年分遡及
計算ツール
入力(最大24ヶ月分)
離職月から遡って各月の賃金支払基礎日数を入力してください。11日以上の月が被保険者期間1ヶ月としてカウントされます。
試験対策
試験対策ポイント
- 被保険者期間の算定:離職日から遡り、賃金支払基礎日数が11日以上(または就労時間80時間以上)の月を1ヶ月として計算
- 基本手当の受給資格:原則として離職前2年間に12ヶ月以上(特定理由・特定受給資格者は1年間に6ヶ月以上)
- 被保険者期間は異なる事業主のものを通算できる(離職後1年以内に再就職した場合)
- 育児・介護休業中は被保険者期間に算入(賃金支払基礎日数が11日未満でも就労時間80時間以上で算入可)
- 所定給付日数は被保険者期間の長さ・年齢・離職理由によって異なる(90日〜360日)
当事者視点
失業給付を受けようとしているあなたへ
被保険者期間の計算方法と給付日数への影響を確認しましょう。
✅ 賃金支払基礎日数が11日に満たない月は被保険者期間に算入されません
欠勤・病気休業・育休取得などで1ヶ月に実際に出勤した日が11日未満の場合、 その月は被保険者期間として算入されません(ただし就労時間が80時間以上なら算入可)。 給付日数に影響するため、被保険者期間の通算に注意が必要です。
✅ 複数の会社での加入期間を通算して受給資格を得られます
前職での雇用保険の被保険者期間は、離職後1年以内に再就職して再び被保険者になれば 新しい会社での期間に通算されます。 転職を繰り返していても通算期間が一定以上あれば受給資格を得ることができます。
✅ 会社都合退職(特定受給資格者)は受給要件・給付日数が有利になります
倒産・解雇等の会社都合で離職した「特定受給資格者」と、 育児・介護等やむを得ない事情による「特定理由離職者」は、 被保険者期間の要件が緩和(6ヶ月以上)され、所定給付日数も多くなります。 離職理由の区分はハローワークで確認・異議申出が可能です。
法令
根拠法令
雇用保険法 第14条
e-Gov
被保険者期間の算定方法(賃金支払基礎日数11日以上または労働時間80時間以上の月を1ヶ月として通算)を規定。基本手当受給の要件となる被保険者期間の計算基礎。最大5年分遡及。
被保険者期間の算定方法(賃金支払基礎日数11日以上または労働時間80時間以上の月を1ヶ月として通算)を規定。基本手当受給の要件となる被保険者期間の計算基礎。最大5年分遡及。
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