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育児休業取得率 公表 計算ツール

育介法第22条の2

育児休業の取得率を計算し、公表義務の区分(300人超・1,000人超)を判定します。
分子・分母の定義は法令・省令に基づいています。

入力

公表義務の規模判定に使用
集計期間中に育休を開始した人数
集計期間中に配偶者が出産した従業員数

分子・分母の定義(法令に基づく)

男性の場合(育介法施行規則71条の5)e-Gov↗

分子(取得者数) 集計期間中に育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)を開始した男性労働者数
分母(対象者数) 集計期間中に配偶者が出産した男性労働者数

女性の場合

分子(取得者数) 集計期間中に育児休業を開始した女性労働者数
分母(対象者数) 集計期間中に出産した女性労働者数

試験・実務チェックポイント

  • 公表義務の規模:常時雇用300人超(育介法22条の2)、1,000人超は有報にも記載義務
  • 公表頻度:年1回以上(「両立支援のひろば」または自社ウェブサイト)
  • 「取るだけ育休」防止のため、取得日数・取得率の両方を開示することが望ましい
  • 集計期間は原則として前年4月〜当年3月または任意の1年間
  • 派遣労働者は派遣元企業での集計が原則

試験対策ポイント

  • 育休取得率の公表義務:2023年4月〜従業員1,000人超の企業に義務化(育介法第22条の2)
  • 公表対象:男性労働者の育休等取得率(または育休+育休に代わる休暇取得率)
  • 公表方法:厚生労働省の「両立支援のひろば」ウェブサイト等に掲載
  • 次世代育成支援対策推進法:くるみんマーク取得に育休取得率の要件あり(男性10%以上等)
  • 男性育休取得率の目標:政府目標として2025年までに50%、2030年までに85%

職場の育休取得状況を確認したいあなたへ

会社の育休取得率公表義務と、活用できる制度を確認しましょう。

✅ 従業員1,000人超の企業は育休取得率を公表する義務があります

2023年4月から、常時1,000人超の従業員を雇用する企業は男性労働者の育休取得率を 毎年公表する義務があります。就職・転職先を選ぶ際の参考にしてください。 「両立支援のひろば」(厚生労働省)のウェブサイトで会社ごとの公表内容を確認できます。

✅ くるみん認定企業は育児支援に積極的な会社の目安になります

次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみんマーク」は、 男性育休取得率などの要件を満たした企業が取得できる認定マークです。 就職活動の際に育児と仕事の両立を重視する方は、くるみん・プラチナくるみん認定の有無も確認してみましょう。

✅ 中小企業でも育休取得促進の助成金制度があります

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)として、男性従業員が育休を取得した中小企業に 一定の助成金が支給されます。事業主に対して助成金の活用を提案することで、 職場全体の育休取得率向上につながります。

根拠法令

育児・介護休業法 第22条の2(育児休業取得状況の公表) e-Gov↗
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主は毎年1回育児休業取得率を公表する義務がある(2023年4月〜)。2025年4月からは101人以上に拡大。
育児・介護休業法 第22条(職場環境の整備等) e-Gov↗
事業主は育児休業の申出・取得が円滑に行われるよう、雇用環境の整備(研修・相談窓口・事例周知等)および個別の周知・意向確認を行う義務がある。