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船員保険 給付・保険料 概要確認

船員保険法(昭和14年法律第73号) e-gov

船員保険は船員法に定める船員を対象とした特別な社会保険です。 2010年の法改正で年金部分は厚生年金に、雇用部分は雇用保険に統合されましたが、 健康保険・職務上疾病・行方不明給付などの独自給付が残っています。 社労士試験の「社会保険に関する一般常識」で出題されます。
船員のみの特別制度 健保相当の給付 2010年に統合・再編

制度概要

船員保険は、船員法に定める船員(職員・部員)を対象とした特別な社会保険制度です。 全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌し、健康保険・年金・労災・雇用の4分野をカバーします。 2010年1月の改正で年金部分は厚生年金に、雇用部分は雇用保険に統合されました。

適用対象

対象 船員法第1条に規定する船員(日本船籍の船舶に乗り組む)
管掌 全国健康保険協会(協会けんぽ)
保険者 全国健康保険協会

給付の体系

給付種別 内容 備考
疾病保険(健康保険相当) 療養の給付・傷病手当金・出産育児一時金 等 協会けんぽが管掌
職務上疾病・年金(労災相当) 療養補償・傷病補償年金・障害年金・遺族年金 等 船員保険独自
失業(雇用保険相当) 2010年廃止→雇用保険に移行 現在は雇保が適用

傷病手当金の特例(健保との違い)

職務上疾病・負傷の場合

船員保険には職務上の疾病・負傷に対する補償制度がある(健保は業務外のみ)。
職務上:療養補償・傷病手当(無期限)
職務外:疾病手当金(健保の傷病手当金と同様・通算1年6ヶ月)

待期の違い

職務外の疾病手当金も健保と同様3日の待期が必要。
職務上の傷病補償は待期なしで支給される点が異なる。

試験対策ポイント

試験頻出:船員保険は社労士試験で「選択式・択一式の一般常識」として出題されることがある特殊な制度です。
  • 管掌:全国健康保険協会(健保組合ではない)
  • 適用:船員法第1条に規定する船員
  • 職務上災害は船員保険の独自給付(労災保険は適用されない)
  • 2010年改正で雇用保険・厚生年金に統合(現在も船員保険の名称は存続)
  • 被保険者数は約55,000人(少数のため試験対策では概要把握が中心)

船員として働いているあなたへ(船員保険)

船員として働く方は一般の労働者とは異なる「船員保険」という特別な社会保険制度に加入しています。給付内容を確認しましょう。

✅ 船員保険は協会けんぽが管掌する特別な社会保険です

船員法に定める船員は、一般の健康保険や労災保険ではなく船員保険の適用を受けます(船員保険法)。管掌は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。療養の給付・傷病手当金・出産育児一時金など一般の健康保険と同様の給付が受けられます。職務上の疾病・負傷については船員保険独自の補償があります。

✅ 職務上のケガや病気は待期なしで補償されます

業務(職務)上の疾病・負傷の場合、療養補償と傷病手当は待期期間なしで支給されます。職務外の疾病については疾病手当金(3日の待期後、通算1年6ヶ月)が支給されます。業務上・業務外で給付内容と待期が異なる点が重要です。疑問がある場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)に相談してください。

✅ 年金・雇用保険部分は一般の制度と同じです

2010年の法改正により、船員保険の年金部分は厚生年金保険に、雇用部分は雇用保険に統合されました。老齢年金・障害年金・失業給付については一般の労働者と同じ制度が適用されます。船員保険として残っているのは健康保険相当の給付と職務上疾病の補償です。

根拠法令

船員保険法 第2条 e-Gov
船員(船舶に使用される者)を対象とした社会保険制度。2010年1月から職務外給付(健保相当)は全国健康保険協会、職務上給付(労災相当)は船員保険部門が担当。
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