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社会保険労務士法 業務範囲・登録・独占業務 解説

社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)は、社労士の業務範囲・資格・登録・懲戒などを定める法律です。 試験では「社会保険に関する一般常識」科目で出題されます。 1号業務(申請代行)・2号業務(帳簿書類作成)・3号業務(相談・指導)の区別と、 特定社労士の権限(個別労働紛争のあっせん代理)が頻出です。
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)は社労士の業務範囲・資格・登録を定める法律です。社労士試験の「社会保険に関する一般常識」や「労務管理その他の一般常識」で出題されます。
3業務(1号・2号・3号) 独占業務は1号・2号 社労士法第2条

1号業務(独占業務)

根拠:社労士法第2条第1項第1号・第27条
業務・事項 説明
社会保険・労働保険の申請書類等の作成 健保・年金・雇保・労災等の申請書類。有償での他人の依頼は社労士のみ
申請書類の提出代行 行政機関等への書類の提出
行政機関等への申請・申立・異議申立等の手続代理 審査請求等の代理も含む(特定社労士)
3業務(1号・2号・3号) 独占業務は1号・2号 社労士法第2条

2号業務(独占業務)

根拠:社労士法第2条第1項第2号
業務・事項 説明
帳簿書類の作成 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・就業規則等の作成。有償での他人の依頼は社労士のみ
3業務(1号・2号・3号) 独占業務は1号・2号 社労士法第2条

3号業務(非独占)

根拠:社労士法第2条第1項第3号
業務・事項 説明
労務管理・社会保険に関する相談・指導 コンサルティング業務。独占業務ではなく誰でも行える
3業務(1号・2号・3号) 独占業務は1号・2号 社労士法第2条

特定社会保険労務士

根拠:社労士法第2条の2
業務・事項 説明
個別労働関係紛争のあっせん手続代理 都道府県労働局・都道府県労働委員会・社労士会調停センターでの代理。紛争の目的の価額が120万円以下
特定社労士の資格 社労士登録後、厚生労働大臣認定の研修修了+試験合格が必要
3業務(1号・2号・3号) 独占業務は1号・2号 社労士法第2条

登録要件

根拠:社労士法第14条の2
業務・事項 説明
社会保険労務士試験の合格 年1回(8月下旬)実施の国家試験に合格
2年以上の実務経験 または厚生労働大臣が認定する事務指定講習の修了
都道府県社会保険労務士会への入会 全国社会保険労務士会連合会に備える名簿に登録

試験対策ポイント

  • 1号・2号業務は独占業務:有償で他人の依頼を受けて行うには社労士資格が必要(違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 3号業務は非独占:コンサルティング・相談は誰でも行える
  • 特定社労士:研修・試験を経て付記。あっせん代理の価額上限は120万円
  • 社労士試験:年1回(例年8月下旬)。合格後2年以上の実務経験または事務指定講習が必要
  • 欠格事由:禁錮以上の刑、業務停止処分中、税理士・弁護士等の欠格事由と類似
根拠法令:社会保険労務士法第2条(業務)・第2条の2(特定社労士)・第14条の2(登録)・第27条(非社労士の業務禁止)

社労士への依頼を検討しているあなたへ

社会保険の手続きや労務管理でお困りの場合、社労士への依頼が有効です。業務範囲と依頼できることを確認しましょう。

✅ 社会保険の申請代行・帳簿作成は有償では社労士にしか依頼できません(独占業務)

健康保険・年金・労災の申請書類の作成・提出代行(1号業務)や、 労働・社会保険関係帳簿書類の作成(2号業務)は、有償で行う場合は社労士の独占業務です。 無資格者への依頼は無効となる場合があり、依頼を受けた側も罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象になります。

✅ 労使トラブルのあっせん代理は「特定社労士」のみが行えます

個別労働紛争(解雇・賃金・ハラスメントなど)のあっせん手続きの代理は、 特別な研修・試験を経た特定社労士のみが行えます(社労士法第2条の2)。 あっせん代理の対応可能な価額上限は120万円です。紛争解決を検討する場合は特定社労士に依頼してください。

✅ 相談・アドバイスを受けるだけなら誰でも行えます(3号業務は非独占)

労務管理や社会保険に関する相談・指導・コンサルティング(3号業務)は独占業務ではなく、 社労士資格のない人でも行えます。ただし書類作成や官公署への提出代行は資格が必要です。 「相談だけ」「社内の専門家に聞く」という場合は資格は不要ですが、 確実な手続きが必要な場合は社労士への依頼を検討しましょう。

根拠法令

社会保険労務士法 第2条・第2条の2 e-Gov
社労士の業務範囲(1号:書類作成・申請代行、2号:帳簿書類作成、3号:コンサルティング)と独占業務(1号・2号)を規定。
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