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障害認定日・20歳前障害 確認ツール

国年法第30条・第30条の4 / 初診日と生年月日から障害認定日と20歳前傷病の該当可否を確認します

障害認定日は初診日から起算して1年6か月を経過した日(傷病によっては症状固定の早い日)で、この日に障害状態にあれば年金を請求できます(国年法第30条)。20歳前に初診日がある場合は20歳誕生日前日が認定日となります(特例)。認定日を過ぎてから請求する「遡及請求」は最大5年前まで遡れます。

初診日から1年6ヶ月後 20歳前障害は20歳が認定日 請求は認定日以降いつでも可

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試験対策ポイント

  • 障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日(またはその前に症状固定した場合はその日)
  • 20歳前障害:初診日が20歳前の場合は障害認定日か20歳の誕生日の前日のいずれか遅い日
  • 障害年金の受給権は障害認定日時点で1・2級(国民年金)または1〜3級(厚生年金)に該当することが必要
  • 事後重症:障害認定日時点では対象外でも、65歳到達前(または請求前日まで)に症状悪化した場合に請求可能
  • 初診日の証明が困難な場合は「受診状況等証明書」を初診病院から取得する必要がある

障害年金の請求を検討しているあなたへ

障害認定日の仕組みと請求方法を正しく理解して、必要な給付を確実に受けましょう。

✅ 障害認定日に遡って請求することで最大5年分の年金を受け取れる場合があります

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後等)に受給要件を満たしていた場合、 現在から最大5年間遡って年金を請求できます(時効:5年)。 認定日当時の診断書が取得できる場合は「遡及請求」を検討してください。 社労士への相談が有効です。

✅ 20歳前から障害がある場合は国民年金加入前でも障害基礎年金を受給できます

20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件が問われず、 20歳の誕生日前日または障害認定日のいずれか遅い日以後に障害状態にあれば 障害基礎年金を受給できます。ただし所得制限があります。

✅ 初診日の特定・証明が難しい場合でも申請をあきらめないでください

初診病院が廃院になっていたり、カルテが廃棄されていたりする場合でも、 他の医療機関の記録や申立書等で初診日を証明できる場合があります。 年金事務所や社労士に相談し、代替証明の方法を検討してください。あきらめずに請求することが大切です。

根拠法令

国民年金法 第30条・厚生年金保険法 第47条 e-Gov
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日、または症状固定日)と20歳前傷病(20歳到達日が認定日)の規定。請求は認定日以降いつでも可能(遡及請求は5年以内)。
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