概要
作業主任者 選任義務チェック
労働安全衛生法第14条・安衛令第6条実施する作業を選択して、作業主任者の選任義務と必要資格を確認します。複数選択可能です。
作業指揮者・安全衛生責任者は建設工事現場等に配置される安全管理役職です。安全衛生責任者はサブコン(下請)に選任が義務付けられ、元方事業者の統括安全衛生管理者との連絡調整を行います。作業指揮者は特定の危険作業(荷役・車両系建設機械等)について指揮・監督を行う役割を担います(安衛法第15条・第16条)。
有資格者の中から選任
必要人数は作業者数による
安衛法第14条
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試験対策
試験対策ポイント
労働安全衛生法第14条・安衛令第6条:作業主任者は免許または技能講習修了者から選任する
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者または技能講習を修了した者のうちから選任しなければならない(安衛法14条)。選任義務違反:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
作業主任者を選任しなかった場合、事業者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(安衛法119条)。特殊健康診断との違い:作業主任者は「作業を管理する者」を選任する義務
特殊健康診断が「労働者の健康状態を把握する義務」であるのに対し、作業主任者制度は「危険有害作業を管理・指揮する者を選任する義務」。目的・対象が異なる。足場の組立て等も選任対象(建設業で頻出)
足場の組立て・解体・変更作業(令6条15号)も作業主任者の選任対象。建設業関係の問題で頻出。足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者から選任する。当事者視点
危険有害作業に従事する労働者・事業主の方へ
有機溶剤・石綿・粉じんなど危険有害な作業には、法定の資格を持つ「作業主任者」の選任が義務付けられています。作業主任者の指示のもと、安全に作業しましょう。
✅ 作業主任者の指示に従うことが安全の基本です
作業主任者は作業の直接指揮・保護具の使用確認・設備の点検などの職務を担います。労働者は作業主任者の指示に従って作業することが求められます。指示を無視した作業は重大な事故につながります。
✅ 事業主が選任を怠ると罰則があります
作業主任者を選任しなければならない作業で選任を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(安衛法第119条)。どの作業が選任義務の対象かはこのツールで確認できます。
✅ 資格なしで作業主任者に選任することはできません
作業主任者には都道府県労働局長の免許または技能講習修了者からの選任が義務付けられています。資格要件は作業の種類ごとに異なります。社内に資格保有者がいない場合は技能講習の受講を計画しましょう。
法令
根拠法令
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