概要
特殊健康診断 対象業務チェック
有機溶剤・特定化学物質・放射線などの有害業務に従事する労働者には、 通常の定期健康診断とは別に特殊健康診断が義務付けられています。
特殊健康診断は有機溶剤・鉛・放射線・特定化学物質等の有害業務従事者に対して実施が義務付けられています(安衛法第66条2項)。実施時期は雇入れ時・配置換え時・6か月ごとの定期(一部業務は3か月ごと)と定められています。結果に基づき就業制限・作業転換等の措置が必要な場合があります。
有害業務従事者に実施
6ヶ月以内に1回
6ヶ月記録・5年保存
計算ツール
対象業務を選択(複数選択可)
主な特殊健康診断の一覧
| 業務 | 根拠規則 | 頻度 |
|---|---|---|
| 有機溶剤業務 | 有機溶剤中毒予防規則第29条 | 6ヶ月ごと |
| 特定化学物質業務 | 特化則第39条 | 6ヶ月ごと |
| 鉛業務 | 鉛則第53条 | 6ヶ月ごと |
| 電離放射線業務 | 電離則第56条 | 6ヶ月ごと |
| 粉じん業務 | じん肺法第3条 | 1〜3年ごと |
| 石綿業務 | 石綿則第40条 | 6ヶ月ごと |
| 高圧室内・潜水業務 | 高圧安衛則第38条 | 6ヶ月ごと |
| 騒音業務 | 安衛則第48条 | 6ヶ月ごと |
試験対策
試験対策ポイント
① 実施頻度は原則6ヶ月ごと
粉じん業務(じん肺)のみ1〜3年ごとと異なる点に注意。② 就業時の健康診断も必要
対象業務に就く際にも健康診断が必要(雇入時ではなく「就業時」)。③ 健診結果の記録・保存
特殊健康診断の結果は5年間保存(じん肺は記録を永久保存)。当事者視点
有害業務に従事する労働者・担当者の方へ
有機溶剤・特定化学物質・放射線などを扱う業務では、通常の定期健康診断とは別に特殊健康診断が義務付けられています。結果によっては就業制限の措置が取られます。
✅ 6か月ごとの特殊健康診断は会社の義務です
有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・高気圧・放射線業務に従事する労働者には、原則6か月ごとに特殊健康診断を実施しなければなりません(安衛法第66条第2項)。費用は会社負担、受診時間は労働時間として扱うのが原則です。
✅ 結果は個人に通知され、記録は5年間保存されます
特殊健康診断の結果は労働者本人に通知されます。また会社は健診結果を記録し、5年間(一部は30年・永久保存)保存する義務があります。過去の結果と比較することで、有害物質による健康影響の早期発見につながります。
✅ 異常所見があれば就業制限・配置転換の措置があります
特殊健康診断で異常の所見が認められた場合、会社は医師の意見を聴いて作業の転換・労働時間の短縮・保護具の使用など必要な措置を講じなければなりません。自覚症状がなくても、定期的な受診で早期発見に努めましょう。
法令
根拠法令
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