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特殊健康診断 対象業務チェック

有機溶剤・特定化学物質・放射線などの有害業務に従事する労働者には、 通常の定期健康診断とは別に特殊健康診断が義務付けられています。

特殊健康診断は有機溶剤・鉛・放射線・特定化学物質等の有害業務従事者に対して実施が義務付けられています(安衛法第66条2項)。実施時期は雇入れ時・配置換え時・6か月ごとの定期(一部業務は3か月ごと)と定められています。結果に基づき就業制限・作業転換等の措置が必要な場合があります。

有害業務従事者に実施 6ヶ月以内に1回 6ヶ月記録・5年保存

対象業務を選択(複数選択可)

主な特殊健康診断の一覧

業務根拠規則頻度
有機溶剤業務有機溶剤中毒予防規則第29条6ヶ月ごと
特定化学物質業務特化則第39条6ヶ月ごと
鉛業務鉛則第53条6ヶ月ごと
電離放射線業務電離則第56条6ヶ月ごと
粉じん業務じん肺法第3条1〜3年ごと
石綿業務石綿則第40条6ヶ月ごと
高圧室内・潜水業務高圧安衛則第38条6ヶ月ごと
騒音業務安衛則第48条6ヶ月ごと

試験対策ポイント

① 実施頻度は原則6ヶ月ごと

粉じん業務(じん肺)のみ1〜3年ごとと異なる点に注意。

② 就業時の健康診断も必要

対象業務に就く際にも健康診断が必要(雇入時ではなく「就業時」)。

③ 健診結果の記録・保存

特殊健康診断の結果は5年間保存(じん肺は記録を永久保存)。

有害業務に従事する労働者・担当者の方へ

有機溶剤・特定化学物質・放射線などを扱う業務では、通常の定期健康診断とは別に特殊健康診断が義務付けられています。結果によっては就業制限の措置が取られます。

✅ 6か月ごとの特殊健康診断は会社の義務です

有機溶剤・特定化学物質・鉛・四アルキル鉛・高気圧・放射線業務に従事する労働者には、原則6か月ごとに特殊健康診断を実施しなければなりません(安衛法第66条第2項)。費用は会社負担、受診時間は労働時間として扱うのが原則です。

✅ 結果は個人に通知され、記録は5年間保存されます

特殊健康診断の結果は労働者本人に通知されます。また会社は健診結果を記録し、5年間(一部は30年・永久保存)保存する義務があります。過去の結果と比較することで、有害物質による健康影響の早期発見につながります。

✅ 異常所見があれば就業制限・配置転換の措置があります

特殊健康診断で異常の所見が認められた場合、会社は医師の意見を聴いて作業の転換・労働時間の短縮・保護具の使用など必要な措置を講じなければなりません。自覚症状がなくても、定期的な受診で早期発見に努めましょう。

根拠法令

労働安全衛生法 第66条第2項・第3項 e-Gov
有害業務(粉じん・有機溶剤・特定化学物質等)に従事する労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回の特殊健康診断を実施する義務を規定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問10 作業環境測定の実施頻度 誤りはどれか
A
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
粉じん則25条。特定粉じん作業場の空気中粉じん濃度測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
B
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
安衛則607条。溶鉱炉等の暑熱作業場の気温・湿度・ふく射熱測定は半月以内ごとに1回。正しい。
C
事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
安衛則590条・591条。著しい騒音発生作業場の等価騒音レベル測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
D
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
特化則36条。塩素等第2類物質取扱い作業場の空気中濃度測定は6か月以内ごとに1回。正しい。
E
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
× 酸欠則3条。酸素欠乏危険作業を行う場合は作業開始前に毎回測定が必要。半月以内ごとではなく都度実施が正しく、「半月以内ごと」とする点が誤り。