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被扶養者認定基準 2026年4月改正

2026年4月施行
2026年4月施行の被扶養者認定基準見直しは、健康保険の扶養判定に新たな基準を追加した改正です。 従来の「年収130万円未満」基準に加え、雇用契約上の条件で社会保険加入義務がある場合は扶養に入れないという 判断基準が明確化されました。2026年10月の適用拡大とセットで理解しておく必要があります。
2026年4月改正 被扶養者の基準見直し 手続きの変更あり

改正の概要

2026年4月から被扶養者認定の基準が見直されました。 これまでの「年収130万円未満」という収入基準に加え、 雇用契約上の所定内賃金が月額10.8万円以上、または週所定労働時間が20時間以上の場合は 社会保険に自ら加入すべき状態にあるとして、被扶養者として認定されなくなりました。 社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃・2026年10月)とも連動しています。

試験ポイント:「130万円未満」基準は維持されつつ、雇用契約ベースの新基準が先行チェックとして追加されました。新基準でNGとなれば収入が130万円未満でも被扶養者になれません。

雇用契約ベースの新基準とは

新基準の核心は「実際の収入額」ではなく「雇用契約書に書かれた所定内条件」で判定する点です。 残業代や賞与などを除いた所定内賃金(基本給ベース)所定内労働時間(残業を除く契約上の時間)が判定の根拠となります。

✗ 被扶養者になれないケース
  • 所定内賃金 月額10.8万円以上
  • 週所定労働時間 20時間以上
  • 上記いずれか一方でも該当すれば不可
✓ 収入基準での判定に進めるケース
  • 所定内賃金 月額10.8万円未満
  • 週所定労働時間 20時間未満
  • 両方を満たす場合のみ従来の130万円基準へ
📋 判定フロー
STEP 1  雇用契約書の所定内賃金・週所定時間を確認
  ↓ 月額10.8万円以上 または 週20時間以上 → 被扶養者不可(終了)
  ↓ 両方とも基準未満 →
STEP 2  年間収入の見込み額を確認(従来の130万円基準)
  ↓ 130万円以上(60歳以上・障害者は180万円以上)→ 被扶養者不可
  ↓ 未満 → 被扶養者として認定可能
🔍 改正の背景(なぜ「契約ベース」に?)

改正前は実際の収入額が130万円未満であれば被扶養者になれたため、 労働時間を19時間59分に設定したり収入を意図的に抑えて扶養に入り続けるケースが問題視されていました。 雇用契約の内容(所定内条件)を確認することで、「本来は社会保険に加入すべき状態にあるか」を 実態に即して判断できるようになりました。

具体的な判定例

ケース 所定内賃金 週所定時間 実際の年収 判定
Aさん(パート) 月8万円 15時間 96万円 ✓ 扶養可(両基準クリア)
Bさん(パート) 11万円 18時間 120万円(130万円未満) ✗ 扶養不可(月額超過)
Cさん(アルバイト) 月9万円 22時間 108万円(130万円未満) ✗ 扶養不可(週時間超過)
Dさん(短時間) 月7万円 12時間 84万円 ✓ 扶養可(両基準クリア)

※ B・Cは従来(改正前)なら130万円未満として扶養認定されていたケース

改正前後の比較

判定基準改正前改正後(2026年4月〜)
収入基準 年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) 同左(変更なし・STEP2として維持)
雇用契約ベースの新基準 なし 所定内賃金 月額10.8万円未満かつ週所定20時間未満であることをSTEP1で先行確認
判定の考え方 実際の収入額のみで判定 雇用契約の所定内条件を優先確認 → 通過後に収入額を判定
確認書類 収入を証明する書類(源泉徴収票等) 雇用契約書・労働条件通知書の提出が必要

106万円の壁撤廃との関係

2026年10月:社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃)

現行の「月額賃金8.8万円(年収106万円相当)・週20時間以上・101人以上の事業所」という要件のうち、 賃金8.8万円要件が廃止されます。 これにより週20時間以上であれば賃金にかかわらず社会保険に加入することになります。

被扶養者認定との整合

適用拡大後は「週20時間以上・短時間労働者」は自ら社会保険加入→被扶養者にはなれない。 被扶養者認定基準の見直しはこの適用拡大に向けた整合措置でもあります。

試験対策ポイント

① 「130万円未満」は廃止されていない・新基準はSTEP1の先行チェック

改正後も「年収130万円未満」は維持。新基準(雇用契約ベース)は先行チェックとして機能する。 「新基準を通過 → 収入130万円判定」という2段階構造を押さえること。 「130万円未満なら必ず扶養に入れる」は改正後は誤り

② 10.8万円と20時間の意味

月額10.8万円 = 年収130万円 ÷ 12ヶ月(≒108,333円)。
週20時間 = 雇用保険・社会保険適用の基本ライン。
いずれか一方でも超えていれば被扶養者不可(AND条件ではなくOR条件)。
また、判定に使うのは所定内賃金・所定内労働時間(残業・臨時手当は含まない)。

③ 確認書類が雇用契約書に変わった

改正前:源泉徴収票・給与明細等の収入証明が中心。
改正後:雇用契約書・労働条件通知書の提出が必要。 保険者(協会けんぽ・健保組合)が書類確認を義務化。

④ 2026年10月の適用拡大との関係

2026年10月の適用拡大後は「週20時間以上」の短時間労働者は賃金にかかわらず社会保険加入義務が生じる。 被扶養者認定基準の2026年4月改正はこの準備措置として位置づけられており、 試験では両改正の施行時期・内容を混同しないことが重要。

⑤ 法的根拠

健保法第3条第7項(被扶養者の定義)・健保法施行規則第37条。⇨e-gov

扶養・被扶養者認定に関わるあなたへ

2026年4月の被扶養者認定基準改正の内容と、必要な準備を確認しましょう。

✅ 2026年4月から被扶養者認定基準が見直されます。収入状況の再確認を

被扶養者認定の収入基準が見直されることで、現在扶養に入っている方の継続認定に 影響が出る可能性があります。健保組合または協会けんぽに最新の認定基準を確認してください。 継続認定のためには毎年の収入証明の提出が必要な場合があります。

✅ 認定取消しとなった場合は速やかに国保または社会保険の加入手続きを

被扶養者認定が取り消された場合は、取消日から14日以内に国民健康保険への加入、 または勤務先での社会保険加入手続きが必要です。 手続きが遅れても保険証の空白期間は発生しませんが、保険証の発行が遅れます。

✅ 扶養範囲内で働くか社会保険加入で働くか、トータルで比較して判断を

扶養の壁を意識して就労調整するか、社会保険に加入して働くかは 短期的な手取りだけでなく将来の年金・傷病手当金等の給付を含めてトータルで比較することが重要です。 ファイナンシャルプランナーや社労士への相談も有効です。

根拠法令

健康保険法 第3条第7項(改正後) e-Gov
2026年4月改正で被扶養者の認定基準が変更。年収要件の見直しと手続きの変更が行われた。詳細は改正政省令を参照。
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