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自己都合退職 給付制限期間の短縮

2025年4月施行済
自己都合退職者の基本手当の給付制限期間が2025年4月から3ヶ月→1ヶ月に短縮されました。 ただし「5年間で2回以上の自己都合退職」には3ヶ月制限が維持されるという例外があります。 第57回試験(2025年8月)以降は新・旧制度の比較が頻出です。短縮の条件と例外を正確に覚えてください。
2025年4月施行 正当な理由なし:1ヶ月に短縮 旧3ヶ月から変更

給付制限期間の変更

ケース旧制度(〜2025年3月)新制度(2025年4月〜)
自己都合退職(原則) 3ヶ月 1ヶ月
5年間に2回以上自己都合退職 3ヶ月 3ヶ月(変更なし)
正当な理由のある自己都合退職 給付制限なし 給付制限なし(変更なし)
重責解雇 3ヶ月 3ヶ月(変更なし)

出典:厚生労働省「雇用保険制度の見直し(令和7年4月)」

試験対策ポイント

① 原則は1ヶ月に短縮

自己都合退職者の給付制限は原則1ヶ月。しかし5年間に2回以上自己都合退職すると3ヶ月となる例外がある。

② 「正当な理由」がある場合は制限なし

体調不良・育児・介護・転職・配偶者の転勤等、正当な理由がある自己都合退職は 従来から給付制限なし(特定理由離職者)。改正対象外。

③ 待期期間(7日間)は変更なし

全離職者共通の待期期間(7日間)は変更されていない。 給付制限はこの待期期間後に発生する追加の制限期間。

④ 施行日(2025年4月1日)以降の離職が対象

2025年3月31日以前に離職した場合は旧制度(3ヶ月)が適用される。

自己都合退職後の就職活動をするあなたへ

2025年4月施行の給付制限短縮(3ヶ月→1ヶ月)の内容と、より早く給付を受ける方法を確認しましょう。

✅ 2025年4月から自己都合退職の給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されました

2025年4月以降に自己都合で離職した場合、基本手当の給付制限期間が従来の3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。 7日間の待期期間後、さらに1ヶ月待てば基本手当の受給が開始されます。 ただし5年間に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月の給付制限が適用される場合があります。

✅ ハローワークへの求職申込みは退職後できるだけ早く行ってください

基本手当の受給は、ハローワークへの求職申込みと離職票の提出から始まります。 申込みが遅れると給付開始も遅れます。 退職後1〜2週間以内にハローワークに行き、雇用保険の受給手続きを完了させてください。

✅ 正当な理由がある自己都合退職は特定理由離職者として給付制限なしになる場合があります

育児・介護・配偶者の転勤・医師の指示等、やむを得ない事情による自己都合退職は 「特定理由離職者」として給付制限なし・優遇された所定給付日数が適用される場合があります。 離職理由はハローワークで確認を求めることができ、事実と異なる場合は異議を申し出ることができます。

根拠法令

雇用保険法 第33条(改正後) e-Gov
2025年4月施行。正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間が旧2ヶ月→新2ヶ月(5年間に2回以上の場合)と新1ヶ月(初回・2回目)に短縮された。
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