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高年齢雇用継続給付 縮小改正(2025年4月)

雇保法第61条改正 / 2025年4月1日施行
2025年4月1日施行の改正により、高年齢雇用継続基本給付金の最大支給率が15%から10%に引き下げられました。 これは高齢者就労の拡大と在職老齢年金制度との整合性を図る政策の一環です。
2025年4月施行 給付率の段階的縮小 2030年廃止へ移行

改正の概要

改正のポイントe-Gov↗

項目 改正前(〜2025年3月) 改正後(2025年4月〜)
最大支給率 15% 10%
支給率の算定基準 60歳到達時賃金の61%未満 60歳到達時賃金の64%未満
適用対象 2025年3月31日以前に
60歳に達した者
2025年4月1日以降に
60歳に達した者
支給なし(停止)ライン 60歳到達時賃金の75%以上 60歳到達時賃金の75%以上(同じ)

支給率の計算式(改正後)

現在の賃金 ÷ 60歳到達時賃金 = 支給割合(P)
※ Pが64%以上75%未満の場合:逓減的な支給率(最大10%→0%)
※ Pが64%未満の場合:最大10%
※ Pが75%以上の場合:支給なし
詳細な支給率計算は 高年齢雇用継続給付 計算ツール↗ をご利用ください。

経過措置・適用区分

適用される制度の判断基準

60歳到達日 適用される制度 最大支給率
2025年3月31日以前 旧制度を最後まで適用(受給中の者も含む) 15%
2025年4月1日以降 新制度を適用 10%
※ 「60歳到達日」= 60歳の誕生日の前日(民法の年齢計算)

今後の縮小スケジュール(段階的廃止の議論)

政府は高年齢雇用継続給付の段階的縮小・将来的な廃止を検討中。 2025年4月の引き下げ(15%→10%)はその第一段階であり、 今後さらなる引き下げ・廃止が労働政策審議会で議論される予定。

改正の背景

在職老齢年金との関係

高年齢雇用継続給付は在職老齢年金と連動して調整される(年金の支給停止が緩和される)仕組みだが、 「60歳以降に賃金を下げるインセンティブ」を与えるとの批判があった。 給付縮小により、賃金を不当に下げる慣行を抑止し、65歳以降の就労促進を図る。

高齢者就労の拡大政策

  • 70歳までの就業機会確保(高年法10条の2)の努力義務化(2021年〜)
  • 65歳超雇用推進助成金との組み合わせで高齢者雇用を支援
  • 継続給付に頼らない同一賃金・スキルベースの賃金体系への移行を促進

試験頻出ポイント

  • 2025年4月1日以降に60歳到達した者:最大支給率10%
  • 2025年3月31日以前に60歳到達した者:旧制度(最大15%)が継続適用
  • 支給なし(75%以上)のラインは改正前後で変わらず75%
  • 改正後の支給開始ライン:現賃金 ÷ 60歳時賃金 = 64%未満(改正前は61%未満)
  • 高年齢雇用継続給付には基本給付金(継続雇用)と再就職給付金(再就職)の2種類

60歳以降も働き続けるあなたへ

高年齢雇用継続給付の縮小改正内容と、60歳以降の収入設計を確認しましょう。

✅ 2025年4月から高年齢雇用継続給付の給付率が引き下げられました

高年齢雇用継続基本給付金の最大給付率が従来の15%から10%に引き下げられました(2025年4月〜)。 既存の受給者も新しい給付率が適用されます。 60歳時点での賃金低下幅が同じでも給付額が減るため、定年後の収入計画を見直してください。

✅ 2026年3月末で高年齢雇用継続給付は新規受給が廃止される予定です

高年齢雇用継続給付は2026年3月末で新規受給の廃止が予定されています。 2026年4月以降に60歳を迎える方は対象外となる方向です(経過措置の詳細は厚労省の最新情報を確認)。 廃止後は老齢厚生年金の繰下げや就業条件の交渉で収入を補う必要があります。

✅ 65歳まで雇用継続を求める権利は高年齢者雇用安定法で保障されています

高年齢雇用継続給付が廃止されても、高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用確保義務は続きます。 定年後の継続雇用を希望する場合は会社に申し出ることができます。 また70歳までの就業機会確保は努力義務であり、会社に検討を求めることも可能です。

根拠法令

雇用保険法 第61条(改正後) e-Gov
2025年4月から高年齢雇用継続基本給付金の支給率を段階的に縮小。2030年度廃止予定。60歳到達時点の賃金と現在賃金の比較により給付額を算定。