概要
雇用保険 適用拡大(週10時間以上)
2028年10月施行
2028年10月施行
週10時間以上に拡大
65歳以上が主な対象
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改正の概要
令和6年雇用保険法改正により、雇用保険の被保険者となるための 週所定労働時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます。 2028年10月1日から施行される予定で、短時間労働者(パート・アルバイト等)を中心に 新たに数百万人規模の適用拡大が見込まれます。
根拠法令
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)⇨e-gov — 第6条
- 令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律
試験ポイント:施行は2028年10月ですが、改正法は2024年成立のため第58回試験(2026年)での出題可能性あり。現行要件(20時間以上)と改正後(10時間以上)の違いを正確に把握しましょう。
現行制度との比較
| 項目 | 現行(〜2028年9月) | 改正後(2028年10月〜) |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 31日以上の雇用見込み | 必要 | 必要(変更なし) |
| 学生 | 原則適用除外 | 原則適用除外(変更なし) |
| 事業主のみ使用 | 適用除外 | 適用除外(変更なし) |
| 対象者数(推計) | 約2,200万人(2024年時点) | さらに数百万人規模で拡大見込み |
保険料・給付への影響
① 労働者への影響
週10〜19時間の短時間労働者(パート・アルバイト等)が新たに雇用保険に加入。- 失業給付(基本手当)を受給できるようになる
- 育児休業給付・介護休業給付の対象になる(要件充足の場合)
- 教育訓練給付・教育訓練休暇給付金も利用可能に
- 雇用保険料の負担が発生する
② 事業主への影響
- 新たに適用となる労働者の雇用保険料(事業主分)を負担
- 被保険者の届出義務(雇用保険被保険者資格取得届)が発生
- 育児休業・介護休業の取得者が増加する可能性
③ 段階的施行(2024年改正の全体像)
- 2025年4月〜:育児時短就業給付金・自己都合退職の給付制限短縮(1ヶ月)
- 2025年10月〜:教育訓練休暇給付金 新設
- 2028年10月〜:週10時間以上に適用拡大(本改正)
試験対策
試験対策ポイント
① 施行日(2028年10月)に注意
改正法は令和6年(2024年)成立だが、施行は2028年10月。 試験では「〇年施行」として問われる可能性あり。② 現行「20時間以上」は変わらない(施行前)
2028年9月30日まで現行の「週所定労働時間20時間以上」が適用。 設問の時制(現行・改正後)を正確に確認すること。③ 社会保険(健保・厚年)の適用拡大とは別
健保・厚年の適用拡大(106万円の壁撤廃、2026年10月施行)とは異なる制度・異なる施行日。 雇用保険は労働時間基準、健保・厚年は賃金・時間等の複合基準。当事者視点
週10〜20時間働くあなたへ
2028年予定の雇用保険適用拡大(週10時間以上)の内容と、現在の適用基準を確認しましょう。
✅ 2028年予定の改正で週10時間以上の労働者も雇用保険に加入できるようになります
現在週20時間以上が加入要件ですが、2028年の改正予定で週10時間以上に拡大される方向です。 改正後は週10〜19時間のパート・アルバイトでも失業給付・育児休業給付等を受けられるようになります。 施行まで数年ありますが、現在の就労形態への影響を把握しておきましょう。
✅ 現在週20時間以上であれば既に雇用保険に加入できます
現在でも週所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入できます。 加入していない場合は会社に手続きを求めてください。 加入していないと失業給付・育児休業給付・介護休業給付等を受けられません。
✅ 複数のパート掛け持ちでもマルチジョブホルダー制度で加入できます
65歳以上の場合、一つ一つの仕事では週20時間未満でも複数の仕事を合算して20時間以上になれば 「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入できます(2022年1月〜)。 ハローワークで加入申請を行えます。
法令
根拠法令
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