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雇用保険 適用拡大(週10時間以上)

2028年10月施行
2028年10月施行 週10時間以上に拡大 65歳以上が主な対象

改正の概要

令和6年雇用保険法改正により、雇用保険の被保険者となるための 週所定労働時間の要件が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられます。 2028年10月1日から施行される予定で、短時間労働者(パート・アルバイト等)を中心に 新たに数百万人規模の適用拡大が見込まれます。

根拠法令

  • 雇用保険法(昭和49年法律第116号)⇨e-gov — 第6条
  • 令和6年雇用保険法等の一部を改正する法律
試験ポイント:施行は2028年10月ですが、改正法は2024年成立のため第58回試験(2026年)での出題可能性あり。現行要件(20時間以上)と改正後(10時間以上)の違いを正確に把握しましょう。

現行制度との比較

項目現行(〜2028年9月)改正後(2028年10月〜)
週所定労働時間 20時間以上 10時間以上
31日以上の雇用見込み 必要 必要(変更なし)
学生 原則適用除外 原則適用除外(変更なし)
事業主のみ使用 適用除外 適用除外(変更なし)
対象者数(推計) 約2,200万人(2024年時点) さらに数百万人規模で拡大見込み

保険料・給付への影響

① 労働者への影響

週10〜19時間の短時間労働者(パート・アルバイト等)が新たに雇用保険に加入。
  • 失業給付(基本手当)を受給できるようになる
  • 育児休業給付・介護休業給付の対象になる(要件充足の場合)
  • 教育訓練給付・教育訓練休暇給付金も利用可能に
  • 雇用保険料の負担が発生する

② 事業主への影響

  • 新たに適用となる労働者の雇用保険料(事業主分)を負担
  • 被保険者の届出義務(雇用保険被保険者資格取得届)が発生
  • 育児休業・介護休業の取得者が増加する可能性

③ 段階的施行(2024年改正の全体像)

  • 2025年4月〜:育児時短就業給付金・自己都合退職の給付制限短縮(1ヶ月)
  • 2025年10月〜:教育訓練休暇給付金 新設
  • 2028年10月〜:週10時間以上に適用拡大(本改正)

試験対策ポイント

① 施行日(2028年10月)に注意

改正法は令和6年(2024年)成立だが、施行は2028年10月。 試験では「〇年施行」として問われる可能性あり。

② 現行「20時間以上」は変わらない(施行前)

2028年9月30日まで現行の「週所定労働時間20時間以上」が適用。 設問の時制(現行・改正後)を正確に確認すること。

③ 社会保険(健保・厚年)の適用拡大とは別

健保・厚年の適用拡大(106万円の壁撤廃、2026年10月施行)とは異なる制度・異なる施行日。 雇用保険は労働時間基準、健保・厚年は賃金・時間等の複合基準。

週10〜20時間働くあなたへ

2028年予定の雇用保険適用拡大(週10時間以上)の内容と、現在の適用基準を確認しましょう。

✅ 2028年予定の改正で週10時間以上の労働者も雇用保険に加入できるようになります

現在週20時間以上が加入要件ですが、2028年の改正予定で週10時間以上に拡大される方向です。 改正後は週10〜19時間のパート・アルバイトでも失業給付・育児休業給付等を受けられるようになります。 施行まで数年ありますが、現在の就労形態への影響を把握しておきましょう。

✅ 現在週20時間以上であれば既に雇用保険に加入できます

現在でも週所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入できます。 加入していない場合は会社に手続きを求めてください。 加入していないと失業給付・育児休業給付・介護休業給付等を受けられません。

✅ 複数のパート掛け持ちでもマルチジョブホルダー制度で加入できます

65歳以上の場合、一つ一つの仕事では週20時間未満でも複数の仕事を合算して20時間以上になれば 「マルチジョブホルダー制度」で雇用保険に加入できます(2022年1月〜)。 ハローワークで加入申請を行えます。

根拠法令

雇用保険法 第6条(改正後) e-Gov
2028年10月施行。週所定労働時間の適用要件を週20時間以上から週10時間以上に拡大。65歳以上の高齢者・短時間労働者の保護強化が目的。