概要
障害者雇用率 2.7%への引き上げ
2026年7月施行障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられており、 2026年7月から民間企業の法定雇用率が2.7%になります。 これに伴い、雇用義務が生じる対象企業の最低規模も変わります。
2024年4月:2.5%→2.7%
2026年7月:2.7%→3.0%予定
法定雇用率の段階的引き上げ
計算ツール
法定雇用率の推移
| 時期 | 民間企業 | 国・地方公共団体 | 対象企業規模 |
|---|---|---|---|
| 〜2024年3月 | 2.3% | 2.6% | 43.5人以上 |
| 2024年4月〜2026年6月 | 2.5% | 2.8% | 40人以上 |
| 2026年7月〜 | 2.7% | 3.0% | 37.5人以上 |
障害者雇用数の算定方法
| 障害者の種別 | 週30時間以上 | 週20〜30時間未満 | 週10〜20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | — |
| 身体障害者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障害者(重度以外) | 1人 | 0.5人 | — |
| 知的障害者(重度) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
※精神障害者の週20〜30時間未満の者は、当面の間1人として算定(特例措置)。
試験対策
試験対策ポイント
① 2026年7月からの法定雇用率
民間企業2.7%、国・地方公共団体3.0%。 2024年4月から2026年6月までの2.5%(民間)と混同しないよう注意。② 対象企業規模も変わる
2026年7月から37.5人以上の企業に雇用義務が生じる(現行40人以上)。③ 重度障害者はダブルカウント
身体・知的の重度障害者は1人で2人分にカウント。精神障害者は重度でもダブルカウントなし。④ 障害者雇用納付金
法定雇用率を下回る場合は1人不足につき月5万円の納付金。 100人超(2026年7月からは37.5人超)の企業が対象。当事者視点
障害のあるあなたへ・雇用環境に関わるあなたへ
障害者雇用率の引き上げと、障害者として職場で守られる権利を確認しましょう。
✅ 2024年から法定雇用率が2.5%→2.7%に引き上げられました(2026年には3.0%)
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%に段階的に引き上げられます。 これにより企業の障害者雇用の受け入れが増加し、就職機会が広がることが期待されます。 障害者手帳をお持ちの方はハローワークの専門援助部門に相談してください。
✅ 合理的配慮の提供は事業者の義務です(2024年4月〜全事業者)
2024年4月以降、障害者差別解消法改正により民間事業者も障害のある方への合理的配慮が義務化されました。 業務遂行のための設備・業務手順の調整・コミュニケーション支援等を会社に申し出ることができます。 合理的配慮を拒否された場合は都道府県労働局に相談できます。
✅ 障害者雇用の求人はハローワークや就労支援機関で探せます
障害者手帳(身体・知的・精神・発達)をお持ちの方は、ハローワークの専門援助窓口や 就労移行支援・就労継続支援事業所を通じて障害者雇用枠での就職活動ができます。 職場定着支援(ジョブコーチ)の活用も可能です。
法令
根拠法令
障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条(改正後)
e-Gov
2024年4月:民間企業の法定雇用率2.5%・2026年7月3.0%への段階的引き上げを規定。100人超の企業に納付金・調整金制度が適用される。
2024年4月:民間企業の法定雇用率2.5%・2026年7月3.0%への段階的引き上げを規定。100人超の企業に納付金・調整金制度が適用される。
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