概要
106万円の壁撤廃・社会保険適用拡大
2026年10月施行社会保険の適用拡大は段階的に進んでおり、2024年10月からは従業員51人以上の事業所でパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されました。2026年には従業員数の要件が撤廃され、週20時間以上・月給8.8万円以上の要件を満たすすべての短時間労働者が対象となる見通しです。企業の実務対応が急務となっています。
2026年10月から月額賃金要件(8.8万円=年収106万円相当)が撤廃されます。
企業規模要件(現行51人以上)は2027年〜2035年にかけて段階的に撤廃されます。
第58回試験(2026年8月)では月額賃金要件撤廃の内容が出題される可能性が高い最重要改正項目です。
2026年10月〜:従業員数要件撤廃
週20時間→10時間以上に変更
106万円の壁実質撤廃
計算ツール
要件の変更比較
| 要件 | 現行(〜2026年9月) | 改正後(2026年10月〜) |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(年収106万円) | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2ヶ月超の見込み | 2ヶ月超の見込み(変更なし) |
| 学生除外 | 学生は適用除外 | 学生は適用除外(変更なし) |
| 企業規模要件 | 51人以上(2024年10月に101人以上から引き下げ済み) | 51人以上のまま継続 2027〜2035年に段階的撤廃 |
試験対策
試験対策ポイント
① 2026年10月に撤廃されるのは「月額賃金8.8万円」のみ
週20時間・2ヶ月超・学生除外・企業規模要件(51人以上)は残る。月額賃金要件だけが2026年10月に撤廃される点が試験で問われやすい。企業規模要件は2027〜2035年にかけて段階的に撤廃される別スケジュール。② 130万円の壁との違い
130万円の壁(被扶養者の収入要件)は健保・年金の扶養認定基準。 今回の改正は「被保険者としての加入要件」の変更であり別の話。③ 段階的拡大の経緯(過去〜現行)
2016年10月(501人以上)→2022年10月(101人以上)→2024年10月(51人以上)→2026年10月(月額賃金要件撤廃・規模は51人以上継続)と段階的に拡大されてきた。④ 月額賃金要件は最低賃金の上昇で実質形骸化していた
令和7年度の最低賃金は全国最低でも1,023円(高知・宮崎・沖縄)。 週20時間×月約4.33週=月約86.6時間で計算すると、86.6時間×1,023円≒88,593円となり、 すでに8.8万円(88,000円)を超える。 つまり週20時間以上働けば最低賃金でも月額賃金要件を自動的に満たしてしまう状態にあり、 この要件は施行前から実質的に機能していなかった。2026年10月の撤廃はその確認的な意味合いが大きい。当事者視点
パート・アルバイトで106万円の壁を気にするあなたへ
2026年10月施行の社会保険適用拡大と106万円の壁撤廃の内容を確認しましょう。
✅ 2026年10月から「106万円の壁」が撤廃され、週20時間以上で社会保険に加入します
2026年10月以降、従業員51人以上の要件が撤廃され、企業規模を問わず週20時間以上・ 月額賃金要件等を満たすパート・アルバイトが社会保険の適用対象となります。 就労調整をしていた方も、働く時間を増やすことができる制度に変わります。
✅ 社会保険加入で傷病手当金・障害年金・老齢厚生年金が受けられるようになります
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すると、病気・怪我で働けなくなった際の傷病手当金、 障害が残った場合の障害厚生年金、老後の老齢厚生年金が受けられるようになります。 短期的な手取り減を超える長期的なメリットがある場合が多いです。
✅ 106万円ラインを超えることによる「損」は一時的・通過的なものです
社会保険加入直後は保険料分だけ手取りが減りますが、 給与が増えるにつれて手取りは回復し、将来の年金額や保障が増えます。 「130万円の壁」(扶養外れ)と合わせて、ライフプランに合わせた就労時間の設計をお勧めします。
法令
根拠法令
健康保険法 第3条第1項(改正後)・厚生年金保険法 第12条(改正後)
e-Gov
2026年10月施行。従業員数要件(現行50人超)の撤廃と週所定労働時間(20時間→10時間以上)・月額賃金(8.8万円以上)要件への変更。106万円の壁の実質的撤廃。
2026年10月施行。従業員数要件(現行50人超)の撤廃と週所定労働時間(20時間→10時間以上)・月額賃金(8.8万円以上)要件への変更。106万円の壁の実質的撤廃。
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