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育児期間中 短時間勤務 保険料免除

2026年10月施行

健保法第159条の3・厚年法第81条の2の2(改正後) / 育児のための短時間勤務中も一定条件で保険料が免除されます

育児短時間勤務中の社会保険料は実際の報酬をもとに随時改定(月変)が適用されます。育休終了後の月変は特例として1等級の下落でも改定可能です。また育児短時間勤務中に標準報酬月額が下がっても、将来の厚生年金・傷病手当金の計算には育休前の等級を用いる「みなし」措置があります(厚年法附則第17条の6)。

重要: 本制度は2026年10月1日施行予定の改正により新設されます。現時点(2026年4月)ではまだ施行前です。試験対策として要件と現行制度との違いを把握してください。
育児目的の短時間勤務 標準報酬低下で免除 2024年10月施行

現行制度との比較

現行制度(〜2026年9月)
育児休業中 保険料免除
根拠: 健保法第159条・厚年法第81条の2
対象期間: 育児休業を取得している期間
対象: 育児休業中の被保険者
免除内容: 健保・厚年の保険料(本人・事業主とも)全額免除
月末在籍要件: 月末日に育休中なら当月分免除
短時間育休: 同月内に14日以上の育休があれば免除対象(令和4年改正)
新制度(2026年10月〜)
育児短時間勤務中 保険料免除
根拠: 健保法第159条の3・厚年法第81条の2の2(改正後)
対象期間: 育児のための短時間勤務を取得している期間
対象: 3歳未満の子を養育するために短時間勤務制度を利用中の被保険者
免除内容: 短時間勤務により減少した報酬に対応する保険料の免除(差額分)
算定方法: 短時間勤務前の報酬に基づく保険料と短時間勤務後の報酬に基づく保険料の差額
申請: 事業主を通じて届出が必要

適用要件

① 3歳未満の子を養育している 要件
② 育児のための所定労働時間の短縮措置(育介法第23条)を利用している 要件
③ 健康保険・厚生年金保険の被保険者であること 要件
④ 事業主を通じて申出が必要 手続き
・育児休業中免除: 全額免除 / 育児短時間勤務中免除: 差額(減少分)のみ免除
・育児休業は「休業」、短時間勤務は「就労中」という点で性格が異なる
・将来の年金額への影響: 免除期間は従前の報酬額で算定されるため不利にならない
・育児休業と短時間勤務を組み合わせて利用することも可能
法的根拠・試験ポイント
・健保法第159条: 育児休業中の保険料免除(現行)
・健保法第159条の3: 育児短時間勤務中の保険料免除(2026年10月新設)
・厚年法第81条の2: 育休中の保険料免除(現行)
・厚年法第81条の2の2: 育児短時間勤務中の免除(2026年10月新設)
・育介法第23条の短時間勤務措置(3歳未満・1日6時間を下回らない形での短縮)が対象
・社労士試験では施行時期と要件の違いが問われる可能性が高い

試験対策ポイント

  • 根拠条文:健保法第159条の3・厚年法第81条の2の2(2026年10月新設)
  • 免除対象は差額(短時間勤務により減少した報酬に対応する保険料分)のみ。育休中の全額免除とは異なる
  • 対象:3歳未満の子を養育するために育介法第23条の短時間勤務制度を利用中の被保険者
  • 年金額算定は短時間勤務前の報酬額で行われるため、将来の年金額に不利な影響はない
  • 施行時期(2026年10月)と現行の育休中免除(全額)との違いが試験出題ポイント

育児のために短時間勤務を利用するあなたへ

2026年10月から、育児のための短時間勤務中も保険料の一部が免除される新制度が始まります。現行の育児休業中免除とは異なる仕組みを理解しておきましょう。

✅ 2026年10月から短時間勤務中も保険料が一部免除されます

3歳未満の子を養育するために短時間勤務制度(育介法第23条)を利用している被保険者は、短時間勤務により減少した報酬に対応する保険料が免除されます(差額分の免除)。育児休業中免除の全額免除とは異なり、就労中の保険料減少分の補填となります。

✅ 将来の年金額には不利な影響はありません

免除期間中は短時間勤務前の報酬額を基に年金額が算定されるため、将来受け取る年金が減ることはありません。保険料が下がっても年金の受取額が影響を受けない点が、この制度の重要なメリットです。

✅ 手続きは事業主を通じて申出が必要です

保険料免除を受けるには、事業主を通じた申出手続きが必要です。会社の人事・労務担当部署に相談し、所定の申請書類を提出してください。2026年10月の施行後に短時間勤務を開始・継続する場合は、施行後速やかに手続きを行いましょう。

根拠法令

健康保険法 第159条の3(改正後) e-Gov
育児を目的とした短時間勤務中の標準報酬月額低下について、条件を満たす場合に保険料を免除する規定。2024年10月施行。
厚生年金保険法 第81条の2の2(改正後) e-Gov
育児のための短時間勤務期間中の厚生年金保険料の免除規定(健康保険と同時施行)。
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