労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 出産・育休

産前産後休暇・育休 期間計算

労基法第65条・育介法第5条

出産予定日を入力するだけで産前休暇の開始日・産後休暇の終了日・育休終了日を自動計算します。
産前休暇は出産予定日の42日前(多胎は98日前)から、産後休暇は出産翌日から56日間

よく検索されるケース: 「産前休暇 いつから」「育休 何日間」「産前産後 計算 日数」「産後56日 いつまで」
産前6週・産後8週 産後6週は就業禁止 育休は開始日から計算

入力

入力がない場合は出産予定日を基準に計算します

多胎の場合、産前休業は出産日の98日前から(通常は42日前)

制度概要

産前休業(労基法第65条第1項)e-Gov↗

6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合、使用者は就業させてはならない。 産前休業は本人の請求が必要(強制取得ではない)。

産後休業(労基法第65条第2項)e-Gov↗

産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし産後6週間を経過した女性が請求し、 医師が支障ないと認めた業務には就かせることができる。産後6週間(42日)は強制休業

育児休業(育介法第5条)e-Gov↗

原則として子が1歳(パパ・ママ育休プラスは1歳2か月)になるまで取得可能。 保育所入所待機等の事情がある場合は1歳6か月まで、さらに2歳まで延長可能。

試験対策ポイント

産前・産後の日数(頻出)

産前:6週間(42日)前 / 多胎:14週間(98日)前
産後:8週間(56日)/ うち6週間(42日)は強制休業

「出産日」の扱い

産前休業は出産日を含む。産後休業は出産の翌日から起算する(実務上重要)。

育休と産後休業の接続

育児休業は産後休業(56日)終了の翌日から開始するのが一般的。 子の1歳の誕生日の「前日」が育休終了日であることに注意。

産前産後・育休に関連するツール

※ 産前産後休暇中・育休中は社会保険料が免除されます(健保・厚年とも本人・会社負担分)

妊娠・出産を控えているあなたへ

産前産後休業・育児休業はあなたの法律上の権利です。この計算ツールで休業期間と、その間に受け取れる給付の見通しを立てましょう。

✅ 産前休業は請求すれば必ず取れる

産前6週間(多胎14週間)の休業は、本人が請求すれば会社は拒否できません(労基法第65条)。
産後8週間は会社が就業させることが禁止されており(うち6週間は本人希望でも就業不可)、こちらは自動的に適用されます。

✅ 給付金・保険料免除のトリプル支援

出産手当金(産前産後休業中):標準報酬日額の2/3 → 健保組合・協会けんぽへ申請
育児休業給付金(育休中):休業前賃金の67〜50% → ハローワーク(会社経由)
社会保険料免除(産休・育休中):健保・厚生年金の本人・会社負担分が全額免除

✅ 育休取得を理由とした不利益取扱いは違法

育休取得を理由とした降格・減給・不当な配置転換等は育児・介護休業法で禁止されています。
「マタハラ」「パタハラ」が起きた場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談できます。

根拠法令

労働基準法 第65条 e-Gov
産前休業(出産予定日前6週・多胎14週)と産後休業(出産後8週・うち6週は強制)を規定。産後6週は請求に関わらず就業禁止。
育児・介護休業法 第5条 e-Gov
育児休業の取得要件(子が原則1歳まで、最大2歳まで延長可能)と取得手続きを規定。2022年10月から産後パパ育休(28日以内)が追加。
関連する解説ページ