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出産後休業支援給付 計算

雇保法第61条の8(令和7年10月〜) 新設

育児休業給付(67%)に上乗せして支給される新給付です。配偶者も同期間に育休を取得した場合、28日間に限り給付率が実質80%相当になります。

ポイント:育休給付金(67%)+出産後休業支援給付(13%)= 実質80%。社会保険料免除を加えると手取りはほぼ100%相当。

入力

賃金日額 = 合計 ÷ 180
上限28日(出生後8週間以内)

制度のポイント

出産後休業支援給付の要件(雇保法第61条の8)令和7年10月〜

  1. 雇用保険の被保険者が育児休業を取得していること
  2. 子の出生後8週間以内に開始した28日以内の育休
  3. 同期間に配偶者も育休を取得していること(ひとり親は配偶者要件なし)
  4. 1人の子につき1回限り

支給額

賃金日額 × 取得日数 × 13%
育児休業給付金(67%)と合わせて 合計80%相当
社会保険料免除(本人・事業主とも)を加えると実質約100%

育児休業給付との違い・組み合わせ

給付 支給率 期間
育児休業給付金 67%(181日目以降50%) 育休期間全体
出産後休業支援給付 +13% 出生後8週以内・28日間

試験対策ポイント

  • 根拠条文:雇用保険法第61条の8(令和7年10月施行)
  • 要件:子の出生後8週間以内に開始した28日以内の育休、かつ配偶者も同期間に育休取得
  • ひとり親は配偶者要件なし(単独で取得しても対象)
  • 給付率:13%(育休給付金67%と合わせて実質80%相当
  • 社会保険料免除(本人・事業主とも)を加算すると実質約100%相当
  • 1人の子につき1回限り

出産後の休業を考えているあなたへ

2025年10月から、夫婦で育休を取得すると育休給付が実質80%相当になる「出産後休業支援給付」が始まります。パパの育休取得を検討しているご夫婦は、要件と手続きを確認しておきましょう。

✅ 夫婦同時育休が要件です(ひとり親は除く)

出産後休業支援給付は、子の出生後8週間以内に配偶者も育休を取得していることが要件です(ひとり親の場合は配偶者要件なし)。この機会にパパの育休取得を職場に申し出ましょう。育児休業の申し出は2週間前までが原則です。

✅ 育休中は社会保険料も免除されます

育休期間中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主ともに免除されます。給付(80%)+保険料免除を合わせると実質ほぼ100%相当となります。詳しくは保険料免除計算ツールで確認できます。

✅ 申請は育休給付の申請とあわせて行います

出産後休業支援給付の申請は、育児休業給付金の申請とあわせて会社(事業主)経由でハローワークに行います。申請のタイミングや必要書類は会社の担当者に確認してください。

根拠法令

雇用保険法 第61条の8 e-Gov
出産後休業支援給付(産後パパ育休中・育休中の男性・産後休業取得女性への給付)の要件と給付率を規定。2025年4月施行。手取り実質10割を目指す施策。
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