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育児休業終了時 月変特例 計算

健康保険法第43条の2・厚生年金保険法第23条の2 / 育休復帰後の標準報酬月額改定

育休終了翌月から改定 1等級以上の低下で適用 2年間の特例

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試験対策ポイント

  • 根拠条文:健保法第43条の2・厚年法第23条の2
  • 通常の随時改定は2等級以上の変動が要件→育休終了時改定は1等級以上でよい(要件が緩和)
  • 対象期間:育休終了後3ヶ月間に受けた報酬の平均から算定
  • 改定の申請は事業主が行う。育休終了後速やかに手続きが必要
  • 通常の随時改定と異なり固定的賃金変動の有無要件が不要な点も相違点として頻出

育休復帰後の標準報酬月額が下がったあなたへ

育児休業から復帰後に短時間勤務等で報酬が下がった場合、通常の随時改定より緩やかな要件で標準報酬月額を改定できます。社会保険料と将来の給付に影響する手続きを確認しましょう。

✅ 育休終了後は1等級以上の差で標準報酬月額を改定できます

通常の随時改定は2等級以上の変動が必要ですが、育休終了時改定は1等級以上の変動があれば改定できます(健保法第43条の2・厚年法第23条の2)。復帰後に短時間勤務で報酬が下がった場合、保険料を実態に合った水準に下げることができます。

✅ 申請しないと自動的には改定されません

育休終了時改定は事業主が申請手続きを行う必要があります。育休から復帰後、会社の担当部署(人事・総務)が手続きを行う場合がほとんどですが、手続きが漏れていないか確認しておくと安心です。改定後の保険料は復帰翌々月から適用されます。

✅ 将来の給付(傷病手当金・年金等)にも影響します

標準報酬月額は保険料だけでなく、傷病手当金・出産手当金・厚生年金の計算の基礎にもなります。育休復帰後に標準報酬月額が下がると将来の給付額も変わる可能性があります。短時間勤務が終わって通常勤務に戻った際も、随時改定の要件に該当する場合は再度改定の手続きが必要になります。

根拠法令

健康保険法 第43条の2・厚生年金保険法 第23条の2 e-Gov
育児休業終了後に申出により、終了日の翌日から3ヶ月間の報酬月額の平均を基に標準報酬月額を改定できる特例。1等級以上の低下で適用可。改定後2年間継続。
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