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移送費 解説

健保法第97条

病気・ケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、医師の指示により入院・転院・通院のために移送された場合に支給される給付です。

移動困難な場合のみ支給 医師の指示が必要 実費相当額を支給

支給概要

支給要件(健保法第97条)

  1. 移動が著しく困難であること
  2. 緊急やむを得ない移送であること
  3. 移送が適切であること(必要最小限の移送)

支給額

  • 最も経済的な通常の経路・方法による移送費用の実費相当額
  • 自己負担なし(全額給付)
  • 救急車・ヘリコプター・タクシー等の費用も対象になり得る

支給対象となる移送の例

  • 救急搬送(交通事故・急病)
  • 専門的治療が必要で他病院への転院
  • 離島・山間地からの搬送
※ 通常の通院(歩行可能な場合)や業務上・通勤災害による移送(労災対象)は対象外。

被扶養者の場合

  • 被扶養者の移送費は家族移送費として同様に支給(健保法第110条)

試験対策ポイント

  • 移送費(第97条):療養の給付を受けるために移送が必要と保険者が認めた場合に支給
  • 現物給付の療養の給付とは異なり、移送費は現金給付(費用の払い戻し)
  • 支給要件:①移動困難 ②緊急その他やむを得ない ③適切な保険医療機関であること
  • 支給額:最も経済的な経路・交通手段による費用が上限(実費でなく保険者が認めた額)
  • 混同注意:移送費(健保)と傷病手当金・療養費との違いを整理すること

救急搬送や遠距離移送の費用が心配なあなたへ(移送費)

重篤な傷病で救急搬送されたり、適切な医療機関へ遠距離を移送した場合に、健保から費用が補填される制度があります。

✅ 自力で移動できない状態での救急搬送等の費用は移送費として支給されます

重傷・重病で自力歩行が困難な状態で、適切な医療機関へ搬送するために要した費用は 移送費(健保法第97条)として支給される場合があります。 ただし保険者が必要と認めた場合のみ支給されます。 救急車の費用は現在は無料ですが、民間救急や離島からのヘリ搬送などが対象になる場合があります。

✅ 支給額は「最も経済的な交通手段による費用」が上限です

移送費の支給額は、実際にかかった費用ではなく最も経済的な経路・交通手段で計算した額が上限です。 高額な民間チャーター機を使用しても、公共交通機関相当額しか認められない場合があります。 まず健保組合・協会けんぽに相談して支給の可否を確認してください。

✅ 移送費の申請は費用支払後に保険者に申請します

移送費は現金給付(払い戻し)です。移送に要した費用の領収書を保管し、 移送理由・経路・費用の明細を健保組合・協会けんぽに申請してください。 時効は2年(費用支払日の翌日から)ですが、できる限り早めに申請することをお勧めします。

根拠法令

健康保険法 第97条 e-Gov
移動困難な被保険者・被扶養者が医師の指示により移送された場合の移送費を規定。医師の指示・緊急性・最も経済的な経路等の要件を満たす場合に実費支給。
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