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入院時食事療養費・入院時生活療養費 解説

健保法第85条・第85条の2

入院中の食事・生活費用は原則として自己負担ですが、健康保険から差額を補填する給付制度です。

一般460円/食(2024年〜) 低所得者は軽減あり 生活療養費は別途負担

入院時食事療養費(第85条)

一般病床に入院した場合の食事費用の給付。

標準負担額(1食あたり・令和6年度)

区分 1食の負担額
一般490円
住民税非課税世帯(90日以内)230円
住民税非課税世帯(91日以上)180円
低所得者Ⅰ(年金80万円以下等)110円
※ 指定難病・小児慢性特定疾病患者:280円。
※ 入院時食事療養費 = 食事療養費(保険者が設定)― 標準負担額

入院時生活療養費(第85条の2)

療養病床(長期入院)に入院した65歳以上の被保険者に適用。食費+居住費の一部を自己負担。

標準負担額(令和6年度)

区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般(生活療養1)490円370円
一般(生活療養2・食費基準なし)450円370円
住民税非課税(低所得者Ⅱ)230円370円
低所得者Ⅰ140円370円

食事療養費・生活療養費との違いのポイント

  • 入院時食事療養費:一般病床・精神病床など(年齢問わず)
  • 入院時生活療養費:療養病床・65歳以上のみ(食費+居住費の負担あり)
  • どちらも保険者から直接医療機関へ支払われる(現物給付)

試験対策ポイント

  • 入院時食事療養費(第85条):一般病床・精神病床等で年齢不問。標準負担額:一般490円/食
  • 入院時生活療養費(第85条の2):療養病床・65歳以上のみ。食費+居住費(370円/日)
  • 標準負担額は「入院時食事療養費 − 保険者が支払う額」として自己負担となる
  • 住民税非課税世帯(91日超):180円/食に減額
  • 指定難病患者:280円/食(一般490円より低い)

入院中の食事費が心配なあなたへ

入院中の食事代は1食490円(一般)の自己負担がありますが、低所得者や指定難病患者には減額制度があります。

✅ 住民税非課税世帯は食事の自己負担が最大180円/食まで減額されます

住民税非課税世帯の方は、申請することで入院時の食事代が1食230円(91日以内)または180円(91日超)に減額されます。 手続きには市区町村発行の「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。 入院前または入院後速やかに健保組合・協会けんぽに申請してください。

✅ 65歳以上で療養病床に長期入院する場合は食費に加えて居住費の負担があります

65歳以上で療養病床(慢性期の長期入院病棟)に入院する場合は「入院時生活療養費」の対象となり、 食費(490円/食)に加えて居住費(370円/日)の自己負担が発生します。 長期入院が見込まれる場合は事前に費用の目安を確認しておきましょう。

✅ 指定難病・小児慢性特定疾病の患者は食事負担が280円/食に抑えられます

指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている方は、入院時の食事負担が280円/食です(一般の490円より低い)。 「特定医療費(指定難病)受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」を医療機関に提示してください。 申請がまだの場合は都道府県の窓口に問い合わせることができます。

根拠法令

健康保険法 第85条・第85条の2 e-Gov
入院時食事療養費(食費の標準負担額を超える部分を給付)と入院時生活療養費(療養病床入院の生活費補填)を規定。低所得者・難病患者には軽減措置あり。
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