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無期転換 申込権 発生日 チェックツール

労働契約法第18条(5年ルール)
有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します(労働契約法第18条↗)。
有期契約5年超で申込権発生 申込み翌日から無期 2018年4月以降に順次到達

有期契約を入力

契約期間を古い順に最大5件まで入力してください(2件以上)。

契約①


契約②


契約③


制度のポイント

通算5年超の計算方法

  • 同一使用者との有期契約を通算して5年を超えて更新された時点で申込権が発生
  • 「超えた契約期間」= 5年を超えた更新後の契約の初日に申込権が発生(その契約期間中に申込可)
  • 5年超過後に締結された有期契約の更新ごとに申込権が発生し続ける

クーリング期間(通算期間のリセット)

有期契約が終了した後、空白期間が6ヶ月以上(直前の通算期間が1年未満の場合は通算期間×½以上)あると通算期間がリセットされる。

特例(無期転換ルールが適用されない場合)

  • 高度専門職(年収1,075万円以上・高度な専門的知識等):5年→10年
  • 定年後再雇用者:無期転換ルールの特例(申込権が発生しない場合あり)
  • 大学教員・研究者:任期付き特例

試験対策ポイント

  • 申込権が発生するのは通算5年を超えた最初の更新後の契約期間中
  • 申込は契約期間中に行う。更新を断られた後に申し込むことはできない
  • クーリング期間:原則6ヶ月以上の空白でリセット(1年未満の通算の場合は通算期間×½)
  • 転換後の労働条件は別段の定めがない限り転換前の有期契約と同一(ただし期間の定めなし)
  • 使用者が申込みを拒絶することはできない(民法上の承諾が擬制される)

有期雇用で働いているあなたへ(無期転換ルール)

有期労働契約で5年を超えて働いている場合、無期労働契約(期間の定めなし)への転換を申し込む権利が生まれます。

✅ 同じ会社と5年を超えて有期契約を更新していれば無期転換の申込権があります

同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、 労働者から無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します(労働契約法第18条)。 この申込みを使用者は拒否できません。契約期間中に申し込む必要がありますので、 更新のたびに通算期間を確認してください(このツールで計算できます)。

✅ 無期転換を申し込まないよう会社に強制されても、権利は消えません

使用者が「無期転換の申込みをしないこと」を更新条件にすることは認められません。 また、5年を超えないよう意図的に雇い止めを行うことは脱法的な行為と見なされる場合があります。 申込みを妨害された場合は、労働基準監督署または労働相談センターに相談してください。

✅ 無期転換後の労働条件は変わらないことが多いですが、別途交渉も可能です

無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り転換前の有期契約と同一です(期間の定めがなくなるだけ)。 賃金・労働時間の引き上げを希望する場合は、転換申込みとは別に交渉が必要です。 無期転換後は原則として整理解雇の厳格な要件が適用され、より雇用が安定します。

根拠法令

労働契約法 第18条 e-Gov
同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者からの申込みにより無期労働契約に転換する権利(無期転換申込権)を規定。
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