障害基礎年金 年金額計算
国年法第33条・第33条の2障害等級(1級・2級)と子の人数を選択して、年間受給額(子の加算込み)を確認します。
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障害基礎年金とは
障害基礎年金は、病気やケガで一定以上の障害が残った場合に国民年金から支給される年金です。受給には初診日・障害認定日・保険料納付の3つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①初診日要件 | 初診日に国民年金の被保険者であること(または被保険者であった60〜65歳の者) |
| ②障害認定日要件 | 障害認定日(初診日から1年6か月後)に障害等級1・2級に該当すること |
| ③保険料納付要件 | 初診日前日において、前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済+免除期間が2/3以上(または直近1年間に未納がない特例) |
| 20歳前障害の特例 | 20歳前(先天性疾患等)の初診日の場合は保険料納付要件なし。所得制限あり |
受給要件の詳細
初診日(国年法第30条)e-Gov↗
障害の原因となった傷病について初めて医師・歯科医師の診察を受けた日。この日に国民年金の被保険者である(または60〜65歳の元被保険者で国内在住)ことが必要です。
初診日は年金請求時に医療機関の証明(受診状況等証明書)で確認します。カルテが廃棄されている場合などは他の証明方法も認められます。
障害認定日・事後重症(国年法第30条・第30条の2)e-Gov↗
障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日(または1年6か月以内に症状が固定した日)です。
認定日に等級に該当しなかった場合でも、65歳未満のうちに等級に達した時点で事後重症請求ができます(請求月の翌月から支給)。
保険料納付要件(国年法第30条第1項)e-Gov↗
原則:初診日の前々月末時点で、被保険者期間のうち保険料納付済期間+免除期間が3分の2以上必要。
特例:初診日が令和8年3月31日以前で、初診日の前々月から過去1年間に未納期間がない場合は満たす。
未納が多い場合は要件を満たさず、受給できないため注意が必要です。
20歳前障害の特例(国年法第30条の4)e-Gov↗
先天性疾患など20歳前に初診日がある場合は被保険者要件・保険料納付要件が不要です。20歳に達した日(または20歳後の障害認定日)から障害基礎年金が支給されます。
ただし所得制限があり、前年所得が一定額を超えると全額または半額が停止されます。
試験対策ポイント
1級は2級の1.25倍頻出
障害基礎年金1級の基本額は2級の基本額の1.25倍(国年法第33条第2項)。 2級が847,300円なら、1級は847,300円 × 1.25 = 1,059,125円(支給額は1,059,100円・令和8年度)。子の加算は3人目から逓減頻出
1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円(令和8年度)。 この金額の差が試験で問われやすい。子の範囲(国年法第33条の2)e-Gov↗
加算対象の「子」は18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の子は20歳未満)、かつ婚姻していないこと。障害基礎年金を受け取る方へ
国民年金加入中(または20歳前後)に障害が残った場合、障害基礎年金を受け取れる可能性があります。申請や更新手続きについて確認しましょう。
✅ 支給されるのは1・2級のみです(3級はありません)
障害基礎年金は障害等級1・2級のみが対象です。障害厚生年金には3級や障害手当金がありますが、基礎年金には3級はありません。等級が低いと判定されると受給できないため、障害の状態を正確に申告することが大切です。
✅ 子の加算があります(18歳年度末未満)
受給者に18歳到達年度末未満の子(障害等級1・2級の子は20歳未満)がいる場合、子の加算が支給されます。子が1・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円(令和8年度)加算されます。子の状況が変わったら速やかに届け出ましょう。
✅ 定期的な診断書提出(更新審査)が必要です
障害基礎年金は受給後も定期的に診断書を提出して障害等級の審査が行われます(有期認定の場合)。提出期限を過ぎると支給が停止されることがあります。日本年金機構から届く「障害状態確認届」の期限を忘れずに守りましょう。
根拠法令
障害基礎年金の受給要件(初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件)と年金額(1級:基礎年金満額×1.25、2級:満額)を規定。子の加算額あり。20歳前障害(第30条の4)も対象。