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特別障害給付金 解説

特別障害給付金支給法(令和8年度)

国民年金に任意加入していなかった期間中に傷病を負い、障害基礎年金を受給できない人への福祉的措置として創設された給付金です。

特別障害給付金は国民年金任意加入期間中(昭和61年3月以前の学生・サラリーマンの配偶者等)に初診日がある障害者で、障害基礎年金の受給要件を満たさない場合に支給される福祉的給付です。障害等級1級で月額58,070円、2級で46,450円(令和6年度)が支給されます。申請は市区町村窓口で行います(特別障害給付金支給法)。

任意加入未加入時代が対象 月約35,830円(2級相当) 障害基礎年金の補完制度

支給概要(令和8年度)

1級相当
58,650円
/月
2級相当
46,920円
/月
※ 障害基礎年金の1級は847,300円×1.25=1,059,100円/年(月換算約88,258円)と比較すると低額です。

支給要件

対象となる「未加入期間」

  • 昭和61年3月以前:学生(国民年金が任意加入だった時代)
  • 平成3年3月以前:厚生年金・共済組合の被保険者の配偶者(第3号被保険者制度創設前)

支給要件

  1. 上記の「任意加入していなかった期間」中に初診日がある傷病による障害
  2. 障害基礎年金の1級または2級相当の障害状態にある
  3. 65歳に達する日の前日までに障害状態に該当していること
  4. 現在も障害状態が継続していること
  5. 障害基礎年金・障害厚生年金等を受給していないこと

所得制限

  • 前年の所得が一定額を超える場合:全額または半額を支給停止
  • 老齢年金等を受給する場合も支給額が調整される

試験対策ポイント

  • 特別障害給付金:国民年金任意加入対象者だった期間に障害を負い、年金受給資格がない人への給付
  • 対象者:1991年3月以前の学生、または1986年3月以前の配偶者(主婦等)で国民年金未加入だった人
  • 支給額:障害基礎年金1級相当は月額約5.5万円、2級相当は約4.4万円(2024年度額)
  • 所得制限あり:本人の所得が一定額を超える場合は全部または半額不支給
  • 福祉的給付の性格が強く、障害基礎年金とは異なる制度(国民年金法ではなく特別法による)

かつて国民年金に未加入だった時期のある障害者のあなたへ

特別障害給付金の支給要件と手続きについて確認しましょう。

✅ 国民年金未加入期間に障害を負った方でも特別障害給付金を受けられる場合があります

1991年3月以前の学生や1986年3月以前の主婦(配偶者)は国民年金の任意加入対象でした。 この期間中に障害を負い、障害基礎年金を受給できない場合でも 特別障害給付金の対象となる可能性があります。日本年金機構に相談してください。

✅ 特別障害給付金は障害基礎年金と同時受給できません

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金・特別障害給付金のいずれかに該当する場合、 原則として最も有利な一つを選択して受給します。 複数の要件に該当する場合は年金事務所でどの給付が有利かを確認することをお勧めします。

✅ 所得が一定額を超えると給付額が半額または全額不支給になります

特別障害給付金には所得制限があり、本人の前年所得が一定額を超えると 給付額が半額(所得が高い場合は全額不支給)になります。 年度ごとに所得状況の届出が必要なため、忘れずに届け出てください。

根拠法令

特別障害給付金の支給に関する法律 第3条 e-Gov
国民年金任意加入未加入時代(学生・主婦等)に初診日がある障害者への福祉的措置。月35,830円(2級相当・2024年度)。障害基礎年金受給権のない者が対象。
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