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中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算 解説

厚年法第62条・附則第73条
40歳〜65歳未満の妻 遺族基礎年金消滅後に支給 約596,300円/年(2024年)

中高齢寡婦加算(厚年法第62条)e-Gov↗

加算の趣旨

40歳以上の子のない妻、または40歳到達時に子がなくなった妻は、
国民年金の遺族基礎年金を受けられない。そのため、65歳到達までの間、
遺族厚生年金に中高齢寡婦加算を上乗せして支給する。

支給要件

条件内容
対象者妻(女性に限る)
年齢要件夫の死亡当時、妻が40歳以上65歳未満であること
子の要件子のない妻、または子が全員18歳年度末(障害は20歳)を超えて遺族基礎年金が消滅した時点で40歳以上であること
加算期間加算開始から妻が65歳に達するまで
加算額遺族基礎年金の3/4相当額(令和8年度:847,300円×3/4 ≒ 635,400円)
65歳に達すると消滅:妻が65歳に達すると中高齢寡婦加算は終了し、代わりに自分の老齢基礎年金を受給する。

経過的寡婦加算(厚年法附則第73条)e-Gov↗

加算の趣旨

昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、老齢基礎年金に加入期間の上限があるため、
65歳以降に受け取る老齢基礎年金額が少なくなる。この減少分を補うために加算される。

支給要件・特徴

項目内容
対象者昭和31年4月1日以前生まれの妻
開始時期妻が65歳到達(中高齢寡婦加算の終了と同時に切り替わる)
加算額中高齢寡婦加算額 − 自分の老齢基礎年金満額(生年月日に応じた逓減額)
計算昭和31年4月1日以前生まれの場合、加入期間の制約による老齢基礎年金の不足額を補う

※令和6年以降、昭和31年4月1日以前生まれの対象者が65歳を超えている場合のみ支給される経過措置。

中高齢寡婦加算 vs 経過的寡婦加算 比較

項目中高齢寡婦加算経過的寡婦加算
根拠条文厚年法第62条厚年法附則第73条
対象者40歳以上65歳未満の子のない妻昭和31年4月1日以前生まれの妻
支給期間40歳(または子消滅時)〜65歳未満65歳以降(恒久)
加算額遺族基礎年金の3/4相当中高齢加算額 − 老齢基礎年金満額(生年月日別)
65歳での扱い消滅(老齢基礎年金に切替)65歳から開始
両者の関係中高齢寡婦加算の「継続版」(金額は小さくなる場合が多い)

試験対策ポイント

1. 「40歳以上・子なし」がキーワード

中高齢寡婦加算の加算要件は「40歳以上」かつ「子がいない(または子が全員年齢到達)」。
子のある妻は遺族基礎年金を受けるため加算不要。子がいなくなったとき40歳未満であれば対象外。

2. 加算額は遺族基礎年金の3/4

中高齢寡婦加算額=老齢基礎年金満額 × 3/4。
遺族基礎年金の加算額(子1人目・2人目分)と混同しないこと。

3. 65歳で切り替わる

65歳到達で中高齢寡婦加算は消滅し、経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれのみ)に切り替わる。
65歳以降は自分の老齢基礎年金を受給するため、経過的加算で不足分のみ補填。

夫を亡くした方へ(中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算)

厚生年金加入者の夫を亡くした妻が受け取る遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算が上乗せされる場合があります。

✅ 40歳以上で子のない妻には中高齢寡婦加算があります

夫の死亡時または子が18歳到達等で遺族基礎年金が失権したときに40歳以上65歳未満で子がいない妻は、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(年額612,000円・令和8年度)が加算されます(厚年法第62条)。65歳になると自身の老齢基礎年金受給が始まるため加算は終了します。

✅ 昭和31年4月1日以前生まれの妻には経過的寡婦加算があります

中高齢寡婦加算の受給者が65歳になると、中高齢寡婦加算の代わりに経過的寡婦加算が加算される場合があります(昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象)。これは国民年金が整備されていない時代に加入できなかった妻の老齢基礎年金が低くなることへの補完措置です。

✅ 遺族厚生年金の受給額の確認は年金事務所に相談を

遺族厚生年金の額は夫の報酬比例部分を基に計算され、加入期間の保証(最低300月)も適用されます。中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算の受給可否は個々の状況によって異なります。配偶者が亡くなった際は速やかに年金事務所に相談し、受給できる給付を漏れなく申請しましょう。

根拠法令

厚生年金保険法 第62条・第65条の2 e-Gov
40歳以上65歳未満の遺族厚生年金受給中の子のない妻への中高齢寡婦加算(約596,300円/年・2024年度)と大正15年4月1日以前生まれの妻への経過的寡婦加算を規定。
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